(令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくは二又は第二号ロ、ハ若しくは二の療養に要した費用の額の算定)
第六十六条 第六十三条の規定は、令第十六条第一項第二号ロ、ハ若しくは二又は第二号ロ、ハ若しくは二の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養(令第十四条第一項第二号に規定する療養をいう。次条第四項及び第六十七条第四項において同じ。)に要した費用の額について準用する。
(限度額適用認定等)
第六十六条の二 (略)
2・3 (略)
4 認定を受けた被保険者は、医療機関等(令第十六条第一項に規定する医療機関等をいう。次項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子の確認を受けることができる場合を除く。)は、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5・6 (略)
附則
この省令は、令和八年二月一日から施行する。
4 認定を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至ったことを後期高齢者医療広域連合が公簿等又はその写しによって確認の上、当該者に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
一 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
二 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
5 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至ったことによる同項の申出について準用する。
6 後期高齢者医療広域連合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
7 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第十四条第五項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第四項に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
8 認定を受けた被保険者(令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及び第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の医療機関等(令第十六条第一項に規定する医療機関等をいう。第六十六条の二第四項及び第五項並びに第六十七条第四項及び第五項において同じ。)から療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。第十六条、第六十六条の二第四項及び第六十七条第四項において同じ。)を受けたときの令第十六条第一項の規定の適用については、当該者は第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。
(令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくは二又は第二号ロ、ハ若しくは二の療養に要した費用の額の算定)
第六十六条 第六十三条の規定は、令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくは二又は第二号ロ、ハ若しくは二の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
(限度額適用認定等)
第六十六条の二 (略)
2・3 (略)
4 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子の確認を受けることができる場合を除く。)は、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5・6 (略)