| 第二十七条の十四の二(略) | (傍線部分は改正部分) |
| 2~5(略) | 改 |
| 6 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養(令第二十九条の四第一項第一号に規定する療養をいう。次条、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同じ。)を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子の確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 | 正 |
| 第四条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第二百二十九号)の一部を次の表のように改正する。 | 後 |
| (特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定) | 一項第一号に規定する療養をいう。第二十七条の十四の二第六項、第二十七条の十四の三、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同じ。)を受けたときの令第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該者は第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けているものとみなす。 |
| 第六十一条の二 令第十四条第五項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において、単に「認定」という。)は、第六十六条の二第一項に規定する認定又は第六十七条第一項に規定する認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。 | 第二十七条の十四の二(略) |
| 改 | 2~5(略) |
| 正 | 6 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子の確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 |
| 前 | (特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定) |
| 第六十一条の二 令第十四条第五項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において、「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。 |
| 一 被保険者番号 |
| 二 認定を受けようとする被保険者の氏名及び個人番号 |
| 三 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称 |
| 2 認定を受けようとする被保険者は、前項の申出の際に、令第十五条第一項各号に掲げる者の区分のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療広域連合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 |
| 3 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した被保険者に対し当該者が該当する令第十五条第一項各号に掲げる者の区分(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 |