○厚生労働省令第七号
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条第七項、国民健康保険法施行令(昭和三十二年政令第三百六十二号)
第二十九条の二第七項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条第五項の規定に基づき、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月二十六日
厚生労働大臣 上野賢一郎
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
(健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | (資格情報通知書による通知) | 改 | 正 | 前 | (資格情報通知書による通知) |
| 第五十一条の三(略) | 第五十一条の三(略) |
| 2 保険者は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。 | 2 保険者は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。 |
| 一 前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第百九十八条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。 | 一 前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第百九十八条の二第五項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。 |
| 二 (略) | 二 (略) |
| 3~5 (略) | 3~5 (略) |
| (特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定) | (特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定) |
| 第九十八条の二 令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条(第四項を除く。)において単に「認定」という。)は、第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。 | 第九十八条の二 令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。 |
| (傍線部分は改正部分) |