府省令令和8年1月26日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月26日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令
省庁法務省

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月26日|p.2

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
別表第五(第七十九条の二の三第一項関係)
一・二[略]一・二[同上]
三 法務省不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の三第一項の相続人である旨の申出に係る事実についての確認に関する事務[新設][新設]
不動産登記法第百十九条の二第一項又は第二項の所有不動産記録証明書の交付の請求に係る審査に関する事務[新設][新設]
備考 表中の「」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則 この省令は、令和八年二月二日から施行する。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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