府省令令和8年1月26日

予防接種法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第六号
省庁厚生労働省

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予防接種法施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月26日|p.2

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省令
○厚生労働省令第六号 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第九条の三の規定に基づき、予防接種法施行規則の一 部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月二十六日
予防接種法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働大臣 上野賢一郎
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
附則(新設)附則
第十七条 第三条第一項の規定に基づき、市町村長が作成した臨時の予防接種に関する記録(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなされた改正法第五条の規定による改正前の法附則第七条第一項の規定による予防接種に関するものに限る。)については、第三条第一項の規定にかかわらず、当該臨時の予防接種を受けた者が死亡した日の翌日から五年を経過する日又は当該臨時の予防接種を行った市町村長が改正法第六条の規定による改正後の法第二十三条第二項の規定に基づき当該臨時の予防接種の実施状況に関する情報の提供を行う日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。
附則 この省令は、令和八年二月一日から施行する。
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予防接種法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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