府省令令和7年1月28日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和7年1月28日
号種
号外
原文ページ
p.1
号外p.1
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 厚生労働省令第六号
- 省庁
- 厚生労働省
号外第 16 号
令和7年1月28日火曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
厚生労働省令
第六号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月二十八日 厚生労働大臣 福岡 資麿
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
様式第二号を次のように改める。
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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