府省令令和7年5月23日

労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

号外p.108

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第六号
省庁厚生労働省

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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

令和7年5月23日|p.108

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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
14
大蔵省
カ働金庫法施行規則(昭和五十七年)の一部を次のように改正する。
0.0改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
○厚生労働省令第六号
○厚生労働省令第六号
厚生労働省
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行に伴in、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年五月二十三日
附則
」の命令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
内閣総理大臣石破茂
厚生労働大臣福岡資麿
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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 - 第108頁
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