政府調達令和8年1月23日
R8大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドP E22橋脚基礎工事の入札公告
掲載日
令和8年1月23日
号種
政府調達
原文ページ
p.73
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R8大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドP E22橋脚基礎工事の入札公告
令和8年1月23日|p.73
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、申請期間中に特定の配置予定技術者が拘束されることを緩和するため、配置予定技術者の資格等に関する資料を入札期限までに提出し、配置予定技術者に対する要件が満足しているか審査を行う。なお、要件を満たしていない場合はその企業の入札を無効とする。
本工事は、令和8年度予算が成立し、支出負担行為計画示達がなされることを条件とした入札であり、予算成立の事情により本工事の入札期限・開札日時を変更する場合や取りやめる場合がある。
令和8年1月23日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 齋藤 博之
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 R8大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドP E22橋脚基礎工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 兵庫県神戸市東灘区向洋町西地先
(4) 工事内容 工事延長 L=23m、RC橋脚工既製杭工(鋼管ソイルセメント杭φ1200) L=37.5m 104本、構造物撤去工1式、仮設工1式
(5) 工期 契約締結日の翌日から令和9年9月30日までの期間の中で落札者が設定した実工事期間。
(6) 使用する主要な資機材 鋼管杭 1,159 t
(7) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び契約締結後に施工方法等の提案(総合評価に係る提案を除く。)を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(8) 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。
(9) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(10) 本工事においては、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
ただし、落札者が設定した実工期期間によっては、「出来高部分払方式」を採用しない。
(11) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(12) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札を電子入札システムで行う対象工事である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
(13) 総価契約単価合意方式の適用
1) 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
2) 本方式の実施方式としては、
イ) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。下記ロ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
ロ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。
ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、上記1)の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
3) 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
4) その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
(14) 本工事は、BIM/CIMを導入することにより、ICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決及び業務効率化を図ることを目的とするBIM/CIM適用工事(発注者指定型)である。
(15) 本工事は、ICT技術の全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望ⅠI型[基礎工])である。
(16) 本工事は、工事実施にあたって不足する下請け等の技術者や技能者等を、通常考える工事実施地域外から広域的に確保せざるを得ない場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部の費用(以下「実績変更対象費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
(17) 本工事は、建設業の担い手確保・育成のため、建設現場への新規入職者を増やす環境作りの一環として、現場閉所の完全週休2日(土日祝)化を促進する試行工事である。
(18) 本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との協議、地元協議、用地確保等の進捗状況を踏まえた概略工事工程表等の施工条件を明示することにより、適切な工期設定の取組を行う試行工事である。
(19) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費を補正する試行の対象工事である。
(20) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号の場合の監理技術者)の配置は認めない。
(21) 本工事は、豊富な工事経験がある技術者が主任(監理)技術者として経験の無い技術者を育成することを目的とし、工事経験実績の促進及び主任(監理)技術者への交代が可能な試行工事である。詳細については特記仕様書によるものとする。
(22) 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
また、発注者の承諾を得て紙入札方式に代える場合、書面手続きにおける押印等の取り扱いについて、留意すること。
(23) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(24) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。
2 競争参加資格
(1) 競争参加者は、次のすべての事項に該当する者とする。
(a) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(b) 近畿地方整備局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること)。
(c) 近畿地方整備局における一般土木工事に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記(b)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること)。
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