その他令和8年1月23日
無縁墳墓等改葬公告(寶幢寺 東明寺墓地)(4件)
掲載日
令和8年1月23日
号種
号外
原文ページ
p.81
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無縁墳墓等改葬公告
墓地整備のために無縁墳墓等について改葬することになりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出下さい。
なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますので、ご承知下さい。
令和八年一月二十三日
一、墳墓等所在地 埼玉県志木市本町一丁目三番二二号
一、墳墓等の名称 寶幢寺 東明寺墓地
一、死亡者の本籍及び氏名 本籍全て不詳
楠山(茂吉)家 鈴木(綱蔵)家 三枝(半次郎)家 村山(喜之助)家 星野(治兵衛)家
星野(虎次郎)家 村山(国蔵)家 田中(歌吉)家 三上(松五郎)家 原(富八郎)家
星野(仁平)家 星野(みの)家 高橋(璋)家 高橋(文治郎)家 その他不詳
一、改葬を行おうとする者 埼玉県志木市柏町一丁目一〇番二二号 宗教法人 寶幢寺 代表役員 金剛 光裕
無縁墳墓等改葬公告
墓地整備のために無縁墳墓等について改葬することになりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出下さい。
なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますので、ご承知下さい。
令和八年一月二十三日
一、墳墓等所在地 埼玉県志木市柏町一丁目一〇番二二号
一、墳墓等の名称 寶幢寺墓地
一、死亡者の本籍及び氏名 本籍全て不詳
油浦(政信)家 細田(茂助)家 清水(鹿蔵)家 三上(ヨシ)家 神山(彌太郎)家 丸山(三保之輔)家 星野(八右衛門)家 錫田(津ね)家 藍野(直次郎)家 小山(寛次郎)家
一、改葬を行おうとする者 埼玉県志木市柏町一丁目一〇番二二号 宗教法人 寶幢寺 代表役員 金剛 光裕
公示送達
伊勢原都市計画事業伊勢原大山インター土地区画整理事業に係る左記の者に対する土地区画整理法第九十八条第一項及び第五項の規定による仮換地指定通知は、送付すべき場所を確認することができないので、同法第二三三条第一項及び第二項において準用する同法第七十七条第五項の規定により、書類の送付に代えて通知の内容を左記のとおり公告します。
記
一、書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所 伊勢原市上粕屋一五六六番
氏名 山口彌三郎
住所 伊勢原市上粕屋一五六六番
氏名 山口正之助
住所 伊勢原市上粕屋一五六六番
氏名 山口徳次郎
住所 伊勢原市上粕屋一五六六番
氏名 山口 林藏
住所 伊勢原市上粕屋一五六六番
氏名 山口 寅吉
住所 伊勢原市上粕屋一五六六番
氏名 山口 セイ
住所 伊勢原市上粕屋一五六六番
氏名 山口 浦藏
住所 伊勢原市上粕屋一五六六番
氏名 山口 兼吉
二、通知の内容
㈠ 従前の宅地
伊勢原市上粕屋字石倉上一五六六番一六八㎡
㈡ 仮換地
墓地二街区一画地 一一六三㎡
㈢ 仮換地の指定の効力発生の日
令和七年十二月二十二日
なお、仮換地指定通知、案内図、仮換地指定図については、伊勢原大山インター土地区画整理組合の掲示板に掲示してあります。
注
一、この通知書記載の「仮換地の指定の効力発生の」から従前の宅地については、使用し、または収益することができません。
二、別に通知する「仮換地について使用または収益を開始することができる日」までは仮換地を使用し、または収益することができません。
三、仮換地の地積は、今後の工事や測量の結果により変動することがあります。
教示
一、審査請求について
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して三箇月以内に、神奈川県知事に対して審査請求をすることができます。
ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して二箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して一年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
二、取消訴訟について
この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(この審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して六箇月以内に提起することができます。
ただし、この処分があったことを知った日(この審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して一年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
た日)の翌日から起算して六箇月以内に、伊勢原大山インター土地区画整理組合を被告として提起することができます。
ただし、この処分があったことを知った日(この審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して六箇月以内であっても、この処分の日(この審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して一年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
令和八年一月二十三日
神奈川県伊勢原市上粕屋一三〇三
伊勢原大山インター土地区画整理組合
理事長 山田 信昭
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。
下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。
令和8年1月23日
記
[掲載順]
①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名
①合同会社Mix Sand Hitachi003 ②調整特事364 ③代表社員 一般社団法人Mix Sand Hitachi 003 職務執行者 鄭武壽 ④東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 ⑤1000万円 ⑥関東地方整備局長 ⑦東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 合同会社Mix Sand Hitachi003 代表社員 一般社団法人Mix Sand Hitachi003 職務執行者 鄭武壽
①株式会社イースターエンジニアリング ②国土交通大臣(37880) ③代表取締役社長 平野大介 ④東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 ⑤2000万円 ⑥関東地方整備局長 ⑦東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 株式会社イースターエンジニアリング 代表取締役社長 平野大介
①ハギワラ観光株式会社 ②東京都知事(4)22065 ③代表取締役 萩原竹司 ④東京都品川区西五反田二丁目24番7号 ハギワラ観光株式会社 代表取締役 萩原竹司
①有限会社小泉商店 ②兵庫県知事(5)第203482号 ③代表取締役 小泉祐助 ④兵庫県西宮市羽衣町7番31-1008号 ⑤1000万円 ⑥兵庫県知事 ⑦兵庫県西宮市羽衣町7番31-1008号 有限会社小泉商店 代表取締役 小泉祐助
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