政令令和8年1月23日

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年1月23日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第五号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令

令和8年1月23日|p.2

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年一月二十三日 内閣総理大臣 高市 早苗
政令第五号
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号の規定に基づき、この政令を制定する。 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。 第四百七十四号を第四百七十五号とし、第四百七十三号の次に次の一号を加える。 四百七十四 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号) 本則に次の一号を加える。 四百七十六 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)
附則
この政令は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。ただし、本則に一号を加える改正規定は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行の日から施行する。 介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年一月二十三日 内閣総理大臣 高市 早苗
読み込み中...
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令