告示令和8年1月23日

大臣管理漁獲可能量の設定(水産資源保護法第15条関係)

掲載日
令和8年1月23日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

大臣管理漁獲可能量

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量

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大臣管理漁獲可能量の設定(水産資源保護法第15条関係)

令和8年1月23日|p.8

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三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管 理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
(略)(略)
するめいか大986
中型まき網漁
(略)(略)
第六~第八 (略)
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大臣管理漁獲可能量の設定(水産資源保護法第15条関係) - 第8頁
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