○国土交通省告示第二百十五号
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十六条第三項の規定により、次の機関を登
録講習機関として登録したので、同法第十七条の十八第一号の規定により公示する。
令和八年一月二十三日
一 登録年月日 令和八年一月七日
二 登録番号 (一) 第〇三八号
三 登録講習機関の氏名又は名称 学校法人河原学園
四 住所 愛媛県松山市一番町一丁目一番地一
五 講習業務を行う主たる事務所の所在地 愛媛県松山市三番町六丁目八番三号
六 法人である場合の代表者の氏名 河原 成紀
○防衛省告示第十六号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)(第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域
並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定した告示(令和二年防衛省告示第百七十
号)の一部を次のように改正する。
令和八年一月二十三日
防衛大臣 小泉進次郎
第十六号の表中対象防衛関係施設の区域の項の図面を次のように改める。
(次のよう)」は、省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
| (単位:トン) |
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| するめいか大 | 986 |
| 中型まき網漁 | |
| 業 | |
| (略) | (略) |
第六~第八 (略)
国土交通大臣 金子 恭之