告示令和8年1月23日

外務省告示第二十六号(ベリーズ・シティ旋回橋架け替え計画のための贈与)

掲載日
令和8年1月23日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

ベリーズ・シティ旋回橋架け替え計画のための贈与

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名ベリーズ・シティ旋回橋架け替え計画のための贈与

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外務省告示第二十六号(ベリーズ・シティ旋回橋架け替え計画のための贈与)

令和8年1月23日|p.6

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3 贈与の供与期限 令和九年十二月三十一日 4 署名者 日本側 中井一浩在ホンジュラス大使 ホンジュラス側 ハビエル・エフライム・ブ・ソト外務・国際協力大臣 令和八年一月二十三日 外務大臣 茂木敏充 ○外務省告示第二十四号 令和七年十二月十七日にハバナで、キューバ共和国における東部県における水・衛生及び保健サービス基盤改善計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合児童基金との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 東部県における水・衛生及び保健サービス基盤改善計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 一億四千七百万円 3 署名者 日本側 中村和人在キューバ大使 国際連合児童基金側 スニー・ギドッティ在キューバ事務所代表代行 令和八年一月二十三日 外務大臣 茂木敏充 ○外務省告示第二十五号 令和七年十二月十日にヌクアロファで、トンガ王国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がトンガ王国政府との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入 2 贈与額 四億円 3 署名者 日本側 稲垣久生在トンガ大使 トンガ側 アイサケ・ヴァル・エケ首相 令和八年一月二十三日 外務大臣 茂木敏充 ○外務省告示第二十六号 令和七年十二月十七日にベリーズ・シティで、ベリーズ・シティ旋回橋架け替え計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がベリーズ政府との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 ベリーズ・シティ旋回橋架け替え計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与の限度額 二十一億七千百万円 3 贈与の供与期限 令和十四年十二月三十一日
4 署名者 日本側 山倉良輔在ベリーズ大使館大使 ベリーズ側 フランシス・フォンセカ外務・貿易・教育・文化・科学技術大臣 令和八年一月二十三日 外務大臣 茂木敏充 ○外務省告示第二十七号 令和七年十二月十八日にイスラマバードで、パキスタン・イスラム共和国政府におけるハイバル・パクトゥンクハ州併合地域に関する公共サービス基盤整備計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合開発計画との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 ハイバル・パクトゥンクハ州併合地域における公共サービス基盤整備計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 五億千八百万円 3 署名者 日本側 赤松秀一在パキスタン大使 国際連合開発計画側 サムエル・リスクク在パキスタン事務所代表 令和八年一月二十三日 外務大臣 茂木敏充 ○外務省告示第二十八号 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年一月七日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。 令和八年一月二十三日 外務大臣 茂木敏充 記 失効年月日 令和八年一月七日 発行年月日 令和六年六月二十七日 旅券番号 TT六四三七八九〇 ○外務省告示第二十九号 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和七年一月七日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。 令和八年一月二十三日 外務大臣 茂木敏充 記 失効年月日 令和八年一月七日 発行年月日 令和七年三月十三日 旅券番号 TT八一五三九一七
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外務省告示第二十六号(ベリーズ・シティ旋回橋架け替え計画のための贈与) - 第6頁
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