告示令和8年1月23日
浦安港における船舶交通の安全確保に関する規則等の一部を改正する告示
掲載日
令和8年1月23日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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浦安港における航行区域及び海事局職員の職務権限に関する経過措置
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浦安港における船舶交通の安全確保に関する規則等の一部を改正する告示
令和8年1月23日|p.5
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| 五 | 特定沿海航路事業の運賃が値下げされ、令和十一年四月一日から令 和十四年三月三十一日までの間に料率計算の有効期間が満了する もの | 令和十年三月三十一日 |
| 六 | 特定沿岸運輸事業の運賃が値下げされ、令和十四年四月一日から令 和十七年三月三十一日までの間に料率計算の有効期間が満了する もの | 令和十一年三月三十一日 |
| 七 | 浦安港において船舶交通の安全確保のため、海上保安庁長官が告示で定めた航行区域(昭和五十三年総理府令第二十八号「東京湾等における船舶交通の安全確保に関する規則」第三条第一項及び別表第一の規定による)に従って航行する船舶(同条第三項に規定するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当するもの イ 浦安港に入出港する船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン以上のもの ロ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数百トン以上のもの ハ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数十トン以上百トン未満のもの ニ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン以上数十トン未満のもの ホ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のもの ヘ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、漁船法(昭和二十四年法律第二百四十二号)第二条第一項に規定する漁船 ト 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、小型船舶の操縦者の免許等に関する法律(平成十五年法律第九十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 チ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 リ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ヌ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ル 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 オ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ワ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 カ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ヨ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 タ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 レ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ソ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ツ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ネ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ナ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ラ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ム 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ウ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ヰ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ノ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 オ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ク 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ヤ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 マ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ケ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 フ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 コ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 エ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 テ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ア 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 サ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 キ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ユ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 メ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ミ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 シ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型ポリエ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ヒ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 モ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 セ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ス 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ズ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ゾ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ダ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ジ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ヂ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ヅ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 デ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ド 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ポ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ボ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ホ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 モ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ヨ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ロ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ワ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 ヲ 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に規定する小型船舶 ン 浦安港に入出港する船舶以外の船舶であつて、当該区域内を航行する総トン数二十トン未満のものであつて、船舶職員及び小型船舶操縦者法(平成十二年法律第百三十六号)第二条第一項に規定する小型船舶 | この告示の適用の日 (以下「告示日」とい う。)から起算して 三年を経過する日 |
| 八 | 浦安港に寄港する船舶の乗組員等の健康上の措置を行う日として港湾長が定める日 | 適用日から起算して五年 を経過する日 |
| 九 | 浦安港に寄港する船舶の乗組員等の健康上の措置を行う日として港湾長が定める日 | 当該健康措置の有効期間 が満了する日から起算し て五年を経過する日 |
附 則
(施行期日)
1 この告示は、海事法令の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(海事局職員の職務権限に関する経過措置)
2 海事法令の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(次項において「整備省令」という。)附則第二条第一項の規定による業務が、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 海さいと従事者の健康に係る措置に係る業務 第一条第一項に規定する業務
二 海さいと従事者の健康に係る措置に係る業務 第一条第二項に規定する業務
3 整備省令附則第二条第一項第一号の規定による業務は、第一条第一項に規定する業務とする。
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