告示令和8年1月23日

国土交通省告示第二百十四号(海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準等)

掲載日
令和8年1月23日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第二百十四号(海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準等)

令和8年1月23日|p.3-4

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法規的告示
○国土交通省告示第二百十四号
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十二条第一項、第五十二条の四第一項及 び第三項(同令第五十二条の五において準用する場合を含む。)、第五十二条の六、第五十七条の七第 一項及び第二項第四号(これらの規定を同令第五十七条の十九において読み替えて準用する場合を含 む。)並びに同項第二号(同条において準用する場合を含む。)並びに船員法等の一部を改正する法律の 一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和七年国土交通省令第九十号)附則 第二条第一項及び第二項の規定に基づき、海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実 技講習の内容及び方法の基準等を定める告示を次のように定める。
令和八年一月二十三日
める告示
海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準等を定
国土交通大臣 金子恭之
第一条 船員法施行規則(以下「規則」という。)第五十二条第一項の表第一号に掲げる船員の基本訓 練の内容及び方法の基準は、別表第一(第五号を除く。)の上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、そ れぞれ同表の下欄に掲げる内容について講習を行うものであることとする。
2 規則第五十二条第一項の表第二号に掲げる船員の基本訓練の内容及び方法の基準は、別表第一の 上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄(第四号7を除く。)に掲げる内容につい て講習を行うものであることとする。
(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準)
第二条 規則第五十二条の四第一項の表第一号に掲げる船員の基本訓練の内容及び方法の基準は、別 表第一(第三号及び第四号に限る。)の上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に 掲げる内容について講習を行うものであることとする。
2 規則第五十二条の四第一項の表第二号に掲げる船員の基本訓練の内容及び方法の基準は、別表第 一(第一号及び第二号を除く。)の上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄(第四 号7を除く。)に掲げる内容について講習を行うものであることとする。
3 規則第五十二条の四第三項(規則第五十二条の五において準用する場合を含む。)の告示で定める 基準及び規則第五十二条の六の告示で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 別表第二の上欄に掲げる実習事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について三 時間以上の実習を行うものであること。ただし、実習の講師及び受講者の比率その他の事情を勘 案して国土交通大臣が適当と認める場合にあっては、当該事情に応じ、当該実習に係る時間数を 減ずることができる。 二 別表第三の上欄に掲げる船員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間において、別表 第二の上欄に掲げる実習事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交 通大臣が適当と認める船上における実習及び視聴覚教材を用いた講義を行うものであること。 三 前二号によるほか、国土交通大臣が適当と認める内容及び方法により実習を行うものであるこ と。
第三条 規則第五十七条の七第一項の告示で定める時間数は、三時間とする。ただし、生存講習の講 師及び受講者の比率その他の事情を勘案して国土交通大臣が適当と認める場合にあっては、当該事 情に応じ、当該時間数を減ずることができる。 2 規則第五十七条の七第二項第二号の告示で定める内容及び方法の基準は、次の各号のいずれかに 該当することとする。 一 生存技術に関する事項に関し、別表第一第一号下欄に掲げる内容について実習を行うものであ ること。 二 別表第三の上欄に掲げる船員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間において、生存 技術に関する事項に関し、別表第一第一号下欄に掲げる内容について、国土交通大臣が適当と認 める船上における実習及び視聴覚教材を用いた講義を行うものであること。 三 前二号によるほか、国土交通大臣が適当と認める内容及び方法により実習を行うものであるこ と。
(登録生存講習機関が行う生存講習の時間数等)
第四条 規則第五十七条の七第二項第四号の告示で定める基準は、次のとおりとする。 一 研修の内容が、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める基準に適合するもの であること。 イ 生存講習管理者に対する研修 次の(1)から(3)までに掲げる基準 (1) 次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間数以上行われるもの であること。
時 間 数
一 生存講習管理者としての心得○・五時間
二 基本訓練の概要一時間
三 生存講習実施要領その他生存講習の実務一時間
四 安全管理○・五時間
(生存講習管理者及び講師に対する研修の基準) ロ 講師に対する研修 次の(1)から(4)までに掲げる基準 (1) 次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間数以上行われるもの であること。
時 間 数
一 基本訓練の概要一時間
二 生存講習指導要領二時間
三 安全管理○・五時間
(2) (1)の表(第一号を除く。)の上欄に掲げる科目の実施に当たり、受講者を生存講習に立ち会わせるものであること。 (3) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第一項第一号ハに掲げる三級海技士(航海)若しくは同項第二号ハに掲げる三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者又はこれらの者と同等以上の知識及び能力を有すると認められる講師により行われるものであること。 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、生存講習の講師として生存講習の効果的な実施に必要な知識及び能力の維持のために適当であると認められるものであること。 二 国土交通大臣が適当と認める研修実施規程に従い、研修を行うものであること。 三 研修の全ての課程を修了した者に対してのみ受講証明書を交付するものであること。 四 必要に応じて再研修を行うものであること。 五 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に基づき研修を行うものであること。 第五条 (準用) 第三条第一項の規定は規則第五十七条の十九において準用する規則第五十七条の七第一項の告示で定める時間数について、第三条第二項の規定は規則第五十七条の十九において準用する規則第五十七条の七第二項第二号の告示で定める内容及び方法の基準について、前条の規定は規則第五十七条の十九において準用する同項第四号の告示で定める基準について準用する。この場合において、第三条の見出し中「登録生存講習機関が行う生存講習」とあるのは「登録消火講習機関が行う消火講習」と、同条第一項ただし書並びに前条第一号ロ(2)及び(4)中「生存講習」とあるのは「消火講習」と、第三条第二項第一号及び第二号中「生存技術に関する事項」とあるのは「消火技術に関する事項」と、「別表第一第一号下欄」とあるのは「別表第一第二号下欄」と、前条の見出し及び同条第一号イ(1)を除く。)中「生存講習管理者」とあるのは「消火講習管理者」と、同号イ(1)の表第一号中「生存講習管理者としての心得」とあるのは「消火講習管理者としての心得」と、同表第三号中「生存講習実施要領その他生存講習の実務」とあるのは「消火講習実施要領その他消火講習の実務」と、同条第一号イ(3)中「生存講習事務」とあるのは「消火講習事務」と、同号ロ(1)の表第二号中「生存講習指導要領」とあるのは「消火講習指導要領」と読み替えるものとする。 別表第一(第一条、第二条、第三条、第五条関係) | 訓練事項 | 内容 | | :--- | :--- | | **一 生存技術に関する事項** | 1 船舷から水面への安全な飛び降り方に関すること。<br>2 救命いかだ(艤装品を含む。)、救命胴衣、信号装置及び救命用の無線設備の使用方法に関すること。 | | **二 消火技術に関する事項** | 1 火災の化学的性質に関すること。<br>2 火災の消火活動及び消防設備の使用方法に関すること。<br>3 火災現場における救助活動に関すること。 | | **三 応急手当に関する事項** | 1 負傷者に対する応急処置に関すること。<br>2 人体の構造及び機能に関すること。 | | **四 個々の安全及び社会的責任に関する事項** | 1 船舶の衝突、火災、沈没その他の非常事態への対応に関すること。<br>2 避難路並びに船内通信及び警報装置に関すること。<br>3 船内における作業の安全に関すること。<br>4 海洋汚染の防止に関すること。<br>5 船員の疲労の軽減に関すること。<br>6 船内における効果的なコミュニケーションに関すること。<br>7 船内における暴力、いじめ及びハラスメントの防止対策に関すること。 |
五 海洋環境の保全及び漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する事項 1 漁具及び魚の梱包材の排出による海洋の汚染を防止するための措置に関すること。 2 漁ろう設備及び漁具の安全な使用方法に関すること。 備考 一 この表の下欄に掲げる内容は、含む訓練であって国土交通大臣が定めるものを修了した者が基本訓練を受ける場合には、当該内容に係る講習を受講することを要しない。 二 この表の下欄に掲げる内容は、国土交通大臣が適当と認めるものをもってこれに代えることができる。 別表第二(第二条関係) | 実習事項 | 内容 | | :--- | :--- | | **一 生存技術に関する事項** | 別表第一第一号下欄に掲げる内容 | | **二 消火技術に関する事項** | 別表第一第二号下欄に掲げる内容 | 備考 一 あらかじめ実習計画を作成し、これに基づいて実習を行うこと。 二 実習を行うに当たっては、関連するIMOモデルコースを参考とすること。 三 実習の受講者の数は、講師一人につきおおむね十五人以下とすること。 四 実習を行うに当たっては、講師の補助者を配置すること。 五 この表の下欄に掲げる内容を含む講習であって国土交通大臣が定めるものを修了した者が実技講習を受講する場合には、当該内容に係る実習を受講することを要しない。 六 実技講習に使用する設備を搭載する義務がない船舶に乗り組む者として雇い入れられる者が実技講習を受講する場合には、国土交通大臣が適当と認める視聴覚教材を用いた講義をもって当該設備を使用する実習に代えることができる。 別表第三(第二条、第三条関係) | | 令和八年三月三十一日 | | :--- | :--- | | **一 特定遠洋・近海船(漁ろう及び国際航海(船舶安全法施行規則(昭和十八年運輸省令第四十一号)第一条第一項の国際航海をいう。以下この表において同じ。)に従事しない総トン数二十ト<br>ン以上の船舶(漁船特殊規則(昭和九年通信省・農林省令第二十号<br>第四号又は第五号に掲げる業務に従事する漁船(以下この表にお<br>いて「特定漁船」という。)を除く。)であって遠洋区域又は近海<br>区域を航行区域とするものをいう。次号において同じ。)に乗り組<br>む船員のうち、令和十年四月一日から令和十二年三月三十一日ま<br>での間に船員手帳(当該船員が令和四年四月一日において受有し<br>ていた船員手帳(当該船員が令和四年四月一日において受有して<br>いた船員手帳をいう。次号において同じ。)の有効期間が満了す<br>るもの)** | | | **二 特定遠洋・近海船に乗り組む船員のうち、令和十二年四月一日<br>から令和十四年三月三十一日までの間に船員手帳の有効期間が満<br>了するもの** | 令和九年三月三十一日 | | **三 特定沿海船(漁ろう及び国際航海に従事しない総トン数二十ト<br>ン以上の船舶(特定漁船を除く。)であって沿海区域を航行区域<br>とするもの(平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往<br>復できる区域のみを航行するものを除く。)をいう。以下この表に<br>おいて同じ。)に乗り組む船員のうち、令和八年四月一日から令和<br>十年三月三十一日までの間に船員手帳(当該船員が令和六年四月<br>一日において受有していた船員手帳(当該船員が令和六年四月<br>一日において受有していた船員手帳をいう。以下この表において<br>同じ。)の有効期間が満了するもの)** | 令和八年三月三十一日 | | **四 特定沿海船に乗り組む船員のうち、令和十年四月一日から令和<br>十二年三月三十一日までの間に船員手帳の有効期間が満了するも<br>の** | 令和九年三月三十一日 |
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