告示令和8年1月22日
個人情報の保護に関する法律に基づく個人信用情報機関に対する個人データの提供等に関するガイドライン(抜粋)
掲載日
令和8年1月22日
号種
号外
原文ページ
p.33 - p.35
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抽出された基本情報
発行機関個人情報保護委員会
省庁個人情報保護委員会
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個人情報の保護に関する法律に基づく個人信用情報機関に対する個人データの提供等に関するガイドライン(抜粋)
令和8年1月22日|p.33-35
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(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) 学術研究機関等が個人データを提供する場合であり、かつ、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ない場合(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(6) 学術研究機関等が個人データを提供する場合であり、かつ、当該学術研究機関等と共同して学術研究を行う第三者(学術研究機関等であるか否かを問わない。)に当該個人データを学術研究目的で提供する必要がある場合(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(7) 学術研究機関等が個人データの第三者提供を受ける場合であり、かつ、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある場合(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
なお、個人データの第三者提供についての本人の同意を得る際には、原則として、書面によることとし、当該書面における記載を通じて、
イ 個人データの提供先の第三者
ロ 提供先の第三者における利用目的
ハ 第三者に提供される個人データの項目
を本人に認識させた上で同意を得ることとする。
本人の同意を得ようとする時点において、①に掲げる事項が特定できない場合には、①に掲げる事項に代わる本人に参考となるべき情報を本人に認識させた上で、同意を得ることとする。当該情報としては、「提供先の第三者の範囲や属性に関する情報」が考えられる。
2 個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも情報が提供されることとなるため、個人信用情報機関に個人データを提供する協会員が本人の同意を得ることとする。
本人から同意を得るに当たっては、本人が、個人データが個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも提供されることを明確に認識した上で、同意に関する判断を行うことができるようにすることとする。このため、協会員は、同意を得る書面に、前項に定める事項のほか、個人データが当該機関の会員企業にも提供される旨の記載及び当該機関の会員企業として個人データを利用する者の表示を行うこととする。
「当該機関の会員企業として個人データを利用する者」の表示は、「当該機関の会員企業として個人データを利用する者」の外延を本人に客観的かつ明確に示すものであることが必要であり、会員企業の名称を記載する方法若しくは当該機関の規約等及び会員企業名を常時公表しているインターネットのホームページ(苦情処理の窓口の連絡先等、第29条の内容を記載したもの)のアドレスを記載する方法等により、本人が同意の可否を判断するに足りる具体性をもって示すことをいう。また、本人に表示する個人信用情報機関の規約等においては、機関の加入資格及び会員企業の外延が明確に示されるとともに、個人データの適正管理、情報の目的外利用の防止等の観点から、安全管理体制の整備、守秘義務の遵守及び違反に対する制裁措置等を明確に記載することが適切である。
なお、協会員は、個人信用情報機関から得た資金需要者の返済能力に関する情報については、当該資金需要者の返済能力の調査以外の目的で使用することのないよう、慎重に取り扱うこととする。
3 協会員は、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供するに当たっては、保護法第27条第2項(オプトアウト)の規定を適用しないこととし、前項に従い本人の同意を得ることとする。
4 協会員は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、個人情報保護委員会に届け出た上で、第1項にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第9条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
(1) 第三者への提供を行う協会員の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条において同じ。)の氏名
(2) 第三者への提供を利用目的とすること
(3) 第三者に提供される個人データの項目
(4) 第三者に提供される個人データの取得の方法
(5) 第三者への提供の方法
(6) 本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること
(7) 本人の求めを受け付ける方法
(8) 第三者に提供される個人データの更新の方法
(9) 当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日
5 協会員は、前項第(1)号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第(3)号から第(5)号まで、第(7)号、第(8)号又は第(9)号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならないものとする。また、協会員は、保護法第27条第3項に基づき、必要な事項を個人情報保護委員会に届け出たときは、その内容を自らも公表しなければならない。
6 協会員は、保護法第27条第4項の規定による公表がされた後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を公表しなければならない。
(1) 第4項の規定による届出を行った場合
同項各号に掲げる事項
(2) 前項の規定による変更の届出を行った場合
変更後の第4項各号に掲げる事項
(3) 前項の規定による個人データの提供をやめた旨の届出を行った場合
その旨
7 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、第三者に該当しない。
(1) 協会員が、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って、当該個人データが提供される場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データを当該特定の者に提供する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者(共同して利用する者において、第一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、安全管理に責任を有する者をいう。第9項において「管理責任者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
(解説)
(1) 個人データを提供する場合の留意事項
協会員が取得した個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得ることが必要となるが、本人の同意を得ることなく個人データを提供しようとするときは、次のいずれかに該当するかどうかを確認し必要な対応をとる。
① 法令に基づく場合等の適用除外の場合(第1項第(1)号~第(7)号)
② オプトアウトによる場合(第4項)
③ 委託の場合(第7項第(1)号)
④ 合併等の事業承継の場合(第7項第(2)号)
⑤ 共同利用の場合(第7項第(3)号)
【第三者提供とされる事例】(ただし、保護法第27条第5項各号の場合を除く。)
事例1)親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合
事例2)フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合
事例3)同業者間で、特定の個人データを交換する場合
【第三者提供とされない事例】(ただし、利用目的による制限がある。)
事例)同一事業者内で他部門へ個人データを提供する場合
・ SNS等の取扱い
ブログやその他のSNSに書き込まれた個人データを含む情報については、当該情報を書き込んだ者の明確な意思で不特定多数又は限定された対象に対して公開されている情報であり、その内容を誰が閲覧できるかについて当該情報を書き込んだ者が指定していることから、その公開範囲について、インターネット回線への接続サービスを提供するプロバイダやブログその他のSNSの運営事業者等に裁量の余地はないため、このような場合は、当該事業者が個人データを第三者に提供しているとは解されない。
(2) 同意を取得する際の留意事項
協会員は、その業務の性質や方法に応じて、次の各号にも留意しつつ、個人である資金需要者等から適切な同意の取得を図る必要がある。
① パソコン・スマートフォン等の非対面による方法で第三者提供の同意を取得する場合、同意文言や文字の大きさ、画面仕様その他同意の取得方法を工夫することにより、第三者提供先、当該提供先に提供される情報の内容及び当該提供先における利用目的について、個人である資金需要者等が明確に認識できるような仕様とすること。
② 過去に個人である資金需要者等から第三者提供の同意を取得している場合であっても、第三者提供先や情報の内容が異なる場合、又はあらかじめ特定された第三者提供先における利用目的の達成に必要な範囲を超えた提供となる場合には、改めて個人である資金需要者等の同意を取得すること。
③ 第三者提供先が複数に及ぶ場合や、第三者提供先により情報の利用目的が異なる場合、個人である資金需要者等において個人データの提供先が複数に及ぶことや各提供先における利用目的が認識できるよう、同意の対象となる第三者提供先の範囲や同意の取得方法、時機等を適切に検討すること。
④ 第三者提供の同意の取得にあたって、優越的地位の濫用や個人である資金需要者等との利益相反等の弊害が生じるおそれがないよう留意すること。
例えば、個人である資金需要者等が、第三者提供先や第三者提供先における利用目的、提供される情報の内容について、過剰な範囲の同意を強いられること等がないように留意すること。
(3) 「法令に基づく場合」の具体例(第1項第(1)号)
例えば、次のようなものが該当する。
① 国税通則法第74条の2他(税務署の所得税等に関する調査に対応する場合)
② 国税通則法第131条(質問、検査又は領置等)
③ 刑事訴訟法第197条第2項
④ 犯罪収益移転防止法第8条第1項(疑わしい取引の届出等)
⑤ 民事訴訟法第223条(文書提出命令等)
⑥ 刑事訴訟法第218条
⑦ 所得税法第225条(支払調書及び支払通知書)
⑧ 地方税法第72条の63(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)
⑨ 国税徴収法第141条(質問及び検査)
⑩ 貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)
⑪ 預金保険法附則第7条(協定銀行に係る業務の特例)
⑫ 民事執行法第147条(第三債務者の陳述の催告)
⑬ 貸金業法等に基づく自主規制機関に対する情報提供
⑭ 協会員が本協会の定款その他の規則の規定に基づく本協会への報告・届出、本協会の監査又は本協会の苦情相談・本協会の自主規制業務遂行のために本協会に個人情報の提供を行う場合
⑮ 金融商品取引法第210条、第211条等に基づく証券取引等監視委員会の職員による犯則事件の調査に応じる場合
⑯ 弁護士法第23条の2に基づく弁護士会からの照会に対応する場合
⑰ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第1項に基づく保健所が行う積極的疫学調査に対応する場合
⑱ 電気事業法第34条第1項に基づく災害発生時の停電復旧対応の迅速化等のため、経済産業大臣の求めに応じて、一般送配電事業者が、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供する場合
なお、当該法令に、第三者が個人情報の提供を求めることができる旨の規定はあるが、正当な事由に基づきそれに応じないことができる場合には、当該法令の趣旨に照らして目的外利用の必要性と合理性が認められる範囲内で対応するよう留意する。
(4) 「人の生命、身体又は財産(法人の財産を含む。)の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」の具体例(第1項第(2)号)
例えば、次のようなものが該当する。
① 暴力団等の反社会的勢力情報、振り込め詐欺に利用された口座に関する情報、意図的に業務妨害を行う者の情報について共有する場合
② 顧客等の急病に対処するため医療機関へ情報提供する場合
③ 強硬に意図的な業務妨害をする者について警察へ情報提供する場合
④ 地震、災害等により本人が行方不明である状況が継続している場合における当該本人の
家族へ財産開示する場合
(5) 「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する
ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂
行に支障を及ぼすおそれがあるとき」の具体例(第1項第(4)号)
例えば、次のようなものが該当する。
① 税務当局の任意調査に応じる場合
② 警察の任意調査に応じる場合
③ 一般統計調査に回答する場合
注) 「協力する必要がある」か否かについては、協会員が個別に判断することとなるが、例え
ば税務当局から「有価証券取引等の照会書」その他の書面を受け入れ、対象となる個人情報
を特定のうえ提供することが望ましい。
また、各当局からの任意による照会等の求めの趣旨に照らして第三者提供の必要性と合理
性が認められる範囲内で対応するよう留意する。
(6) 「通知」の方法(第4項)
原則として、書面による通知とする。
(7) オプトアウトに関する留意点
【オプトアウトによる第三者提供の事例】
事例) 住宅地図業者(表札や郵便受けを調べて住宅地図を作成・販売)やデータベース事
業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成・販売)が、あらかじめ第4項第(1)号か
ら第(9)号までに掲げる事項を自社のホームページに常時掲載し、本人からの停止の
求めを受け付けられる状態にし、個人情報保護委員会に必要な届出を行った上で、
販売等を行う場合
要配慮個人情報をオプトアウトにより第三者に提供することや、オプトアウトにより提供
を受けた個人データをオプトアウトにより再提供することはできず、第三者に提供するに当
たっては、保護法第27条第1項各号又は同条第5項各号に該当する場合以外は、必ずあらか
じめ本人の同意を得る必要があるので、注意を要する。また、不正取得された個人データに
ついても、オプトアウトにより第三者に提供することはできない。オプトアウトにより提供
を受けた個人データのオプトアウトによる再提供の禁止や、不正取得された個人データのオ
プトアウトによる提供の禁止については、当該個人データの全部又は一部を複製・加工した
ものについても適用があるため、注意を要する。
オプトアウトによる第三者提供を行う際は、必要な事項をあらかじめ、第三者に提供され
る個人データによって識別される本人が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおかなけ
ればならないため、本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置いた時点から、極めて
短期間の後に、第三者提供を行ったような場合は、「本人が当該提供の停止を求めるのに必要
な期間」をおいていないと判断される。
具体的な期間については、業種、ビジネスの態様、通知又は容易に知り得る状態の態様、
本人と協会員との近接性、本人から停止の求めを受け付ける体制、提供される個人データの
性質などによっても異なり得るため、個別具体的に判断する必要がある。
また、「本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く」時期と、「個人情報保護委員
会に届け出」る時期は、必ずしも同時である必要はないが、本人に通知し、又は本人が容易
に知り得る状態に置いた後、速やかに個人情報保護委員会に届け出ることが望ましい。
「保護法第27条第2項に基づき必要な事項を個人情報保護委員会に届け出たときは、その
内容を自らもインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない」点
については、基本的には「インターネットによる「公表」が望ましいが、協会員の
特性、本人との近接性などにより、当該方法以外の適切な方法による公表も可能である。
「本人の求めを受け付ける方法」には、本人が求めを行う連絡先(事業者名、窓口名、郵
送先住所又は送信先メールアドレス等。当該個人情報取扱事業者が外国に本拠地を置く場合
においては国内代理人の氏名、連絡先等。)が含まれる。
(8) 「本人が容易に知り得る状態」について(第4項及び第5項)
「本人が容易に知り得る状態」とは、本人が知ろうと思えば、時間的にも、その手段にお
いても、簡単に知ることができる状態をいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、
本人が確実に認識できる適切かつ合理的な方法によらなければならない。
【本人が容易に知り得る状態に該当する事例】
事例1) 本人が閲覧することが合理的に予測される協会員のホームページにおいて、本人
が分かりやすい場所(例:ホームページのトップページから1回程度の操作で到
達できる場所等)に保護法に定められた事項を分かりやすく継続的に掲載する場
合
事例2) 本人が来訪することが合理的に予測される事務所の窓口等への掲示、備付け等が
継続的に行われている場合
事例3) 本人に頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っている場合
事例4) 電子商取引において、商品を紹介するホームページにリンク先を継続的に表示す
る場合
① オプトアウト事項の変更
次のような方法であれば、オプトアウト事項を変更する際の「本人が容易に知り得る状
態」に関し、適切かつ合理的な方法と解される。
イ 変更する内容を、例えば新旧対照表等により、分かりやすく明示した書面により本人
に通知すること。
ロ 本人が閲覧することが合理的に予測される協会員のホームページにおいて、本人が分
かりやすい場所に変更する内容を、例えば新旧対照表等により、分かりやすく明示する
こと。
(9) 「第三者への提供を利用目的とすること」について(第4項第(2)号)
「等」や「その他」等のあいまいな表現の記入は望ましくなく、利用目的が具体的に分か
る内容とする必要がある。
【望ましい記載例】
事例1) 住宅地図帳、住宅地図データベース及び住宅地図関連商品(配信サービスを含む)
を制作し、販売することで、個人データを第三者に提供すること。
事例2) 年齢別、資産家、健康食品購入者、同窓会、弁護士、不動産投資者及びマンショ
ンオーナーの名簿を制作し、販売することで、個人データを第三者に提供するこ
と。
(10) 「第三者に提供される個人データの項目」について(第4項第(3)号)
オプトアウトにより第三者に提供される個人データの項目を網羅的に示す必要があり、提
示されていない個人データの項目を、オプトアウトにより第三者に提供することはできない
ことに、注意を要する。
(11) 「第三者に提供される個人データの取得の方法」について(第4項第(4)号)
オプトアウトにより第三者に提供される個人データについて、取得元(取得源)と取得の
方法を示す必要がある。
事例1) 新聞・雑誌・書籍・ウェブサイトの閲覧による取得
事例2) 官公庁による公開情報からの取得
(12) 「第三者への提供の方法」の具体例(第4項第(5)号)
例えば、次のようなものが該当する。
事例1) 書籍(電子書籍を含む。)として出版
事例2) インターネットに掲載
事例3) プリントアウトして交付
事例4) 各種通信手段による配信
事例5) その他外部記録媒体の形式での交付
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