船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会
の意見に関する公示
関東運輸局最低賃金公示第1号
関東地方交通審議会から関東内航鋼船運航業及
び木船運航業最低賃金(平成9年関東運輸局最低
賃金公示第5号)、関東海上旅客運送業最低賃金
(平成9年関東運輸局最低賃金公示第6号)、関
東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年関東
運輸局最低賃金公示第1号)及び関東漁業(大中
型まき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃
金公示第2号)の改正について答申があったので、
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4
項の規定により準用する同法第11条第1項及び船
員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第
35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公
示する。
茨城労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、茨城県はん用機械器具、生
産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(令
和6年茨城労働局最低賃金公示第3号)の一部を
次のように改正する決定をしたので、同法第19条
第1項の規定により公示する。
令和8年1月22日
茨城労働局長 佐藤 悦子
第4号中「1時間1,055円」を「1時間1,105円」
に改める。
附則
この決定は、令和8年3月1日から効力を生ず
る。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する
船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第
5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の
適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異
議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書
面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び
連絡先を付記して本日から15日以内に関東運輸局
海事振興部船員労政課「郵便番号231-8433神奈
川県横浜市中区北仲通五丁目57番地」あて提出さ
れたい。
令和8年1月22日
関東運輸局長 藤田 礼子
関東地方交通審議会の意見(要旨)
1. 関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金
(平成9年関東運輸局最低賃金公示第5号)に
ついては、適用する船員に係る最低賃金額とし
て、それぞれ、職員「270,400円」を「282,900円」
に、ただし書の課程修了後の勤務期間が一定の
期間に満たない職員「253,650円」を「266,150円」
に、部員「211,800円」を「224,300円」に、た
だし書の海上経歴3年未満の部員「202,200円」
を「214,700円」に改正することが適当である。
2. 関東海上旅客運送業最低賃金(平成9年関東
運輸局最低賃金公示第6号)については、適用
する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、
職員「264,800円」を「273,800円」に、部員
「203,400円」を「212,400円」に改正すること
が適当である。
3. 関東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15
年関東運輸局最低賃金公示第1号)については、
適用する船員に係る最低賃金額として、
「210,500円」を「221,500円」に改正すること
が適当である。
4. 関東漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15
年関東運輸局最低賃金公示第2号)については、
適用する船員に係る最低賃金額として、
「207,000円」を「215,000円」に改正すること
が適当である。