| てん菜 | 糖度が七・〇度以上一五・七度未満のてん菜 | 糖度が一五・七度を○・一度下回るごとに六二円を左欄に定める数量単価から差し引いた額 |
| 糖度が一五・七度のてん菜 | 一、〇〇〇キログラム当たり五、〇九〇円(五、三八〇円) |
| 糖度が一五・七度を超えるてん菜 | 糖度が一五・七度を○・一度上回るごとに六二円を右欄に定める数量単価に加えた額 |
| でん粉の製造の用に供するばれいしょ | でん粉の含有率が一八・八パーセント未満のでん粉の製造の用に供するばれいしょ | でん粉の含有率が一八・八パーセントを○・一パーセント下回るごとに六四円を左欄に定める数量単価から差し引いた額 |
| でん粉の含有率が一八・八パーセントのでん粉の製造の用に供するばれいしょ | 一、〇〇〇キログラム当たり一四、〇九〇円(一二、〇三〇円) |
| でん粉の含有率が一八・八パーセントを超えるでん粉の製造の用に供するばれいしょ | でん粉の含有率が一八・八パーセントを○・一パーセント上回るごとに六四円を右欄に定める数量単価に加えた額 |
| そば | 一等又は一等相当 | 四五キログラム当たり一六、四五〇円(一七、二八〇円) |
| 二等又は二等相当 | 四五キログラム当たり一四、三四〇円(一五、一七〇円) |
| 菜種 | 加算対象区分 | 六〇キログラム当たり六、四二〇円(六、八五〇円) |
| 非加算対象区分 | 六〇キログラム当たり五、六八〇円(六、一一〇円) |
| 備考(略) |
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の平成二十七年三月三十一日農林水産省告示第七百四十五号の規定は、令
和八年度の予算に係る農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項国土交通省告示第二百十一号
空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示(昭和四十三年運輸省告示第二百十四号)について告示した事項に変更があったので、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百三条第六項の規定に基づき、次のとおり告示し、令和八年三月一日から適用する。
○この告示による改正後の平成二十七年三月三十一日農林水産省告示第七百四十五号の規定は、令和七年度以前の年度の予算に係る交付金については、なお従前の例による。
令和八年一月二十二日
国土交通大臣 金子 恭之