告示令和8年1月22日

農林水産省告示第五十七号(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第三項及び第五項の規定に基づき、面積単価及び数量単価を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年1月22日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第五十七号(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第三項及び第五項の規定に基づき、面積単価及び数量単価を定める件の一部改正)

令和8年1月22日|p.5

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○農林水産省告示第五十七号 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第三項及び第五項の規定に基づき、平成二十七年三月三十一日農林水産省告示第七百四十五号(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第三項及び第五項の規定に基づき、面積単価及び数量単価を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(略)
数量単価
生産条件不利補正対象農産物の種類品質区分数量単価(括弧内の単価は、免税事業者に対するもの)
非パン・中華麺用品種の小麦一等又は一等相当A区分六〇キログラム当たり五、一二〇円(五、六五〇円)
B区分六〇キログラム当たり四、六二〇円(五、一五〇円)
C区分六〇キログラム当たり四、四七〇円(五、〇〇〇円)
D区分六〇キログラム当たり四、四一〇円(四、九四〇円)
二等又は二等相当A区分六〇キログラム当たり三、九六〇円(四、四九〇円)
B区分六〇キログラム当たり三、四六〇円(三、九九〇円)
C区分六〇キログラム当たり三、三一〇円(三、八四〇円)
D区分六〇キログラム当たり三、二五〇円(三、七八〇円)
パン・中華麺用品種の小麦一等又は一等相当A区分六〇キログラム当たり七、四二〇円(七、九五〇円)
B区分六〇キログラム当たり六、九二〇円(七、四五〇円)
C区分六〇キログラム当たり六、七七〇円(七、三〇〇円)
D区分六〇キログラム当たり六、七一〇円(七、二四〇円)
(略)
数量単価
生産条件不利補正対象農産物の種類品質区分数量単価(括弧内の単価は、免税事業者に対するもの)
非パン・中華麺用品種の小麦一等又は一等相当A区分六〇キログラム当たり五、五六〇円(五、九七〇円)
B区分六〇キログラム当たり五、〇六〇円(五、四七〇円)
C区分六〇キログラム当たり四、九一〇円(五、三二〇円)
D区分六〇キログラム当たり四、八五〇円(五、二六〇円)
二等又は二等相当A区分六〇キログラム当たり四、四〇〇円(四、八一〇円)
B区分六〇キログラム当たり三、九〇〇円(四、三一〇円)
C区分六〇キログラム当たり三、七五〇円(四、一六〇円)
D区分六〇キログラム当たり三、六九〇円(四、一〇〇円)
パン・中華麺用品種の小麦一等又は一等相当A区分六〇キログラム当たり七、八六〇円(八、二七〇円)
B区分六〇キログラム当たり七、三六〇円(七、七七〇円)
C区分六〇キログラム当たり七、二一〇円(七、六二〇円)
D区分六〇キログラム当たり七、一五〇円(七、五六〇円)
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農林水産省告示第五十七号(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第三項及び第五項の規定に基づき、面積単価及び数量単価を定める件の一部改正) - 第5頁
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