最高裁規則
○最高裁判所規則第一号
民事裁判情報の活用の促進に関する法律第三条第二項に規定する最高裁判所の講ずる措置等に関する規則を次のように定める。
令和八年一月二十二日
最高裁判所
民事裁判情報の活用の促進に関する法律第三条第二項に規定する最高裁判所の講ずる措置等に関する規則
(趣旨)
第一条 民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する最高裁判所の講ずる措置等については、この規則の定めるところによる。
(指定法人による電磁的記録の提供の求め等)
第二条 指定法人は、最高裁判所に対し、法第七条第一項に規定する電磁的記録に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供を求めるときは、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 当該電磁的記録の種類
二 当該電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録された年月日又は期間
三 その他最高裁判所が必要と認める事項
2 指定法人は、民事裁判情報管理提供業務を行うため特に必要があるときは、最高裁判所に対し、前項の規定により提供を受けた電磁的記録の中から、提供を求める電磁的記録を選定して、更にその提供を求めることができる。
(最高裁判所による電磁的記録の提供)
第三条 最高裁判所は、前条の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、当該求めに応じ、その電磁的記録を提供するものとする。
2 最高裁判所は、指定法人による民事裁判関連情報の収集整理に資するよう、指定法人の求めに応じ、民事裁判関連情報を記録した電磁的記録を提供するよう努めるものとする。
附則
この規則は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
最高裁判所長官 今崎 幸彦