その他令和8年1月21日

押収物還付公告(静岡県菊川警察署)

掲載日
令和8年1月21日
号種
号外
原文ページ
p.38
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

出入国管理及び難民認定法違反事件の押収物還付

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押収物還付公告(静岡県菊川警察署)

令和8年1月21日|p.38

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押収物還付公告
下記の押収物は還付不能につき、刑事訴訟法第499条第2項の規定により公告する。受還付人は、同条第3項所定の期間内に還付の請求をされたい。
静岡県菊川警察署長
司法警察員警視 岩瀬盛一
令和5年第626号出入国管理及び難民認定法違反被疑事件(令和5年第1号) 1. 財布(革製、二つ折、黒色)1個。2. 自動車運転免許証(TRANDINH HAI名義のもの)1通「受還付人TRANDINH HAI」。3. ICカード(ICOCA)1枚。4. ポイントカード(Rakuten、Smiles)2枚。5. 現金15,246円。6. 短パン(adidas製、黒色)1着
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