高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年一月二十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第四号
高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第九十五条第一項、第百条第二項、第百四条第二項、第百十六条第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第百二十四条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「第十八条第四項第一号」を「第十八条第五項第一号」に、「第十八条第一項第二号及び第三号」を「第十八条第一項第三号及び第四号」に改め、同条第五項第三号中「第十八条第一項第二号」を「第十八条第一項第三号」に改める。
第十八条第二項第六号中「第一号の賦課額」を「第一号イの基礎賦課額」に、「八十万円」を「八十五万円」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、同項第四号中「第一号」を「第二号」に、「算定した当該特定期間」を「算定した特定期間」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、同項第二号ただし書中「第四号」を「第五号」を「保険料の賦課額」を「基礎賦課額」に、「当該賦課額」を「当該基礎賦課額」に、「第六号」を「第七号」に改め、同号イ中「第三項第三号に規定する」を「第三項第三号の」に改め、同号ロ中「当該特定期間」を「特定期間」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「当該保険料の賦課額」を「前号イの基礎賦課額」に改め、同号ただし書中「係る賦課額」を「係る基礎賦課額」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 当該保険料の賦課額は、イ及びロの合計額とすること。
イ 被保険者につき算定した基礎賦課額(法第百四条第一項に規定する後期高齢者医療に要する費用(同項に規定する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(以下「子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用」という。)に充てるための賦課額を除く。)に係る基礎賦課額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。)
ロ 被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。)
第十八条一項に次の六号を加える。
第十号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、被扶養者であった被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
九 前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率(第十二号において「子ども・子育て支援納付金所得割率」という。)を乗じて得た額であること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文及び第十一号の規定に基づく当該被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金賦課額が、第十三号の規定に基づき定められる当該子ども・子育て支援納付金賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
イ 第四項第二号の所得割総額
ロ 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の見込額
十 前号の場合における地方税法第三百三十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百三十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
十一 第八号の被保険者均等割額は、第四項第二号に規定する被保険者均等割総額を当該年度の被保険者の合計数の見込数で除して得た額であること。
十二 子ども・子育て支援納付金所得割率及び前号の規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一であること。
十三 第一号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額は、二万千円を超えることができないものであること。