政令令和8年1月21日

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第325号
発令機関内閣

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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令

令和8年1月21日|p.4

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第十八条第二項第五号中「賦課額」を「特定地域基礎賦課額」に、「八十万円」を「八十五万円」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第一号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割額は」に改め、同号ただし書中「前項第三号」を「前項第二号」に改め、同号を同項第五号とし、同項中「第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、前項第二号中「当該保険料の賦課額を「前号の特定地域基礎賦課額」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。 一 当該保険料の賦課額は、特定地域基礎賦課額及び前項第一号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額の合計額とすること。 第十八条第三項中「保険料の賦課額(次項又は第五項」を「基礎賦課額(第五項又は第六項」に、「賦課総額」を「基礎賦課総額」に改め、同項第一号中「賦課総額」を「基礎賦課総額」に改め、同号ロ中「執行に要する費用」の下に「及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用」を一の下に「法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金の額の見込額の百二十分の一に相当する額を除く。」を加え、同項第二号中「保険料の額」を「基礎賦課額」に改め、同項第三号中「賦課総額」を「基礎賦課総額」に、「当該特定期間」を「特定期間」に改め、同条中第五項を第六項とし、同条第四項第一号中「三十万五千円」を「三十一万円」に改め、同項第四号中「五十六万円」を「五十七万円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 法第四百四条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する子ども・子育て支援納付金賦課額(次項又は第六項に規定する基準に従い第一項又は第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額(以下この項において「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。)についての同条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、当該年度のイに掲げる額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額を前項第一号の予定保険料収納率で除して得た額であること。 イ 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用 ロ 法第九十五条の規定による調整交付金その他後期高齢者医療に要する費用(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(同条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金の納付に係る事務の執行に要する費用を除く。)に限る。)のための収入の額(同項に規定する負担対象総額の見込額の総額の十二分の一に相当する額を除く。)の合計額 二 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額の四十八分の五十二に相当する額に、当該年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額を全ての後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額で除して得た率(小数点以下十一位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額であること。 (附則第三条中「第十八条第四項第一号」を「第十八条第五項第一号」に改める。) 第二条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)の一部を次のように改正する。 第六条第四項中「法第九十五条第二項に規定する調整交付金の総額」を「調整交付金基礎額(法第九十五条第四項に規定する負担対象総額の見込額の総額の十二分の一に相当する額をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第五項中「法第九十五条第二項に規定する調整交付金の総額」を「調整交付金基礎額」に改め、「相当する額」の下に「及び法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金の額の見込額の百分の一に相当する額の合計額」を加える。 第十条第一項中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に、「同条第一号及び第二項第一号」を「同条第一項第二号及び第八号並びに第十二条第二項第二号」に改め、同条第二項中「第十八条第五項」を「第十八条第六項」に、「同条第一項第一号及び第二項第一号」を「同条第一項第二項第一号」を「同条第一項第二号及び第三号並びに第八項並びに第二項第二号」に改める。 第十一条の二の見出しを「(令和八年度及び令和九年度における後期高齢者負担率)」に改め、同条中「(令和六年度及び令和七年度)を「(令和八年度及び令和九年度)」に、「第百条第二項に規定する」を「第百条第一項の」に、「百分の十二・六七」を「百分の十三・二七」に改める。
第十三条第七項第一号中「出産育児支援金並びに」を「出産育児支援金」に改め、「流行初期医療確保拠出金等」という。」の下に「並びに法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金(第十七条から第十九条までにおいて「子ども・子育て支援納付金」という。)を加え、同条第八項中「得た額」の下に「及び同条第四項第一号イに掲げる額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額」を加える。 第十七条及び第十八条中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 第十九条第一項中「財政安定化基金拠出率」を「基礎財政安定化基金拠出率」に改め、「乗じて得た額」の下に「(以下この条において「基礎拠出額」という。)及び当該特定期間における各年度の法第百四条第一項に規定する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(以下この条において「子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用」という。)の額の見込額に各年度ごとの子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合をそれぞれ乗じて得た額(以下この条において「子ども・子育て支援納付金拠出額」という。)の合計額の合計額」を加え、同条第二項中「財政安定化基金拠出率」を「基礎財政安定化基金拠出率」に改め、「基金事業交付金の見込額」の下に「子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る交付金の見込額を除く。」を「基金事業貸付金の見込額」の下に「子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る貸付金の見込額を除く。」を「償還金の見込額」の下に「子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る法第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金(次項において「借入金」という。)の償還金の見込額を除く。」を加え、同条第七項中「拠出金の額」を「基礎拠出額」に改め、「以上の額」の下に「及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額」を加え、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「徴収する額」を「徴収する基礎拠出額」に、「第七項」を「第八項」に、「負担する額」を「負担する基礎拠出額」に改め、「以上の額」の下に「及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額」を加え、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、同条第三項中「第五項及び第七項」を「第六項及び第八項」に、「拠出金の額」を「基礎拠出額」に改め、「以上の額」の下に「及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 第一項の子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る交付金の見込額に限る。)及び基金事業貸付金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る貸付金の見込額に限る。)の合計額から各都道府県の当該年度における基金事業借入金の償還金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る借入金の償還金の見込額に限る。)を控除して得た額の三分の一に相当する額を、当該年度における各後期高齢者医療広域連合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額で除して得た数等を勘案して、厚生労働大臣が定める率とする。 第二十七条の四を第二十七条の五とし、第二十七条の三を第二十七条の四とし、第二十七条の二を第二十七条の三とし、第二十七条の次に次の一条を加える。 (令和八年度及び令和九年度における出産育児支援金率) 第二十七条の二 令和八年度及び令和九年度における法第百二十四条の三第一項の出産育児支援金率は、百分の七・四四とする。 附則 (施行期日) 1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条及び附則第三条の規定は、令和八年度以後の年度分の保険料について適用し、令和七年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 内閣総理大臣 高市早苗 厚生労働大臣 上野賢一郎
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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