政令令和8年1月21日

国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第3号
発令機関内閣

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国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令

令和8年1月21日|p.3

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政令
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年一月二十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第三号
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第二十六条第一項、第三十一条及び第三十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条を削る。
第三条第一項中「法」を「国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)」に改め、同条を第一条とし、第四条を第二条とし、第五条を第三条とし、第六条を第四条とする。
第七条を削る。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法施行令の一部改正)
3 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)の項中「第六条第一項」を「第四条第一項」に改める。
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 農林水産大臣 鈴木 憲和
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国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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