政令令和8年1月21日

高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第1630号
発令機関内閣

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高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令

令和8年1月21日|p.2

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(3) (2)の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た子ども・子育て支援納付金所得割率を乗じて得た額とする。ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、当該被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金賦課額が、(6)の子ども・子育て支援納付金賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。(第十八条第一項第九号関係)
イ (7)ロの所得割総額 ロ 被保険者につき算定した当該年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の見込額
(4) (2)の被保険者均等割額は、(7)ロの被保険者均等割総額を当該年度の被保険者の合計数の見込数で除して得た額とする。(第十八条第一項第十一号関係)
(5) 子ども・子育て支援納付金所得割率及び(4)の規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一であるものとする。(第十八条第一項第十二号関係)
(6) 子ども・子育て支援納付金賦課額は、二万千円を超えることができないものとする。(第十八条第一項第十三号関係)
(7) 子ども・子育て支援納付金賦課額の合計額の基準は、イ及びロのとおりとする。
イ 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、当該年度の(イ)に掲げる合計額の見込額から(ロ)に掲げる合計額の見込額を控除して得た額を第十八条第三項第一号の予定保険料収納率で除して得た額とする。(第十八条第四項第一号関係)
(イ) 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額
(ロ) 調整交付金その他後期高齢者医療に要する費用(子ども・子育て支援納付金関係に限る。)のための収入の額(負担対象総額の一部を除く。)の合計額
ロ 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額の四十八分の五十二に相当する額に、当該年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額を全ての後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額で除して得た率を乗じて得た額とする。(第十八条第四項第二号関係)
2 賦課限度額 後期高齢者医療制度の基礎賦課額に係る賦課限度額を八十万円から八十五万円に引き上げる。(第十八条第一項第七号関係)
3 低所得者に対する減額措置に係る判定基準所得の少ない被保険者に対して課する後期高齢者医療の保険料の算定に係る基準について、当該保険料に係る被保険者均等割額の十分の五を減額して当該保険料を算定する場合における被保険者数に乗ずる金額を三十万五千円から三十一万円に引き上げ、当該保険料に係る被保険者均等割額の十分の二を減額して当該保険料を算定する場合における被保険者数に乗ずる金額を五十六万円から五十七万円に引き上げる。(第十八条第五項第一号及び第四号関係)
4 その他 その他所要の改正を行う。
第2 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正
1 特別調整交付金の総額は、調整交付金基礎額の十分の一に相当する額及び子ども・子育て支援納付金の額の見込額の百二十分の一に相当する額の合計額とする。(第六条第五項関係)
2 令和八年度及び令和九年度における後期高齢者負担率は、百分の十三・二七とする。(第十一条の二関係)
3 財政安定化基金拠出金の額の算定方法等
(1) 特定期間において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金の額は、当該特定期間について、当該後期高齢者医療広域連合の療養の給付等
に要する費用の額の見込額に基礎財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合を乗じて得た基礎拠出額及び当該特定期間における各年度の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額の見込額に各年度ごとの子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合を乗じて得た子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額の合計額から高齢者の医療の確保に関する法律第百十六条第七項に規定する収入の見込額の三分の一に相当する額を控除して得た額とする。(第十九条第一項関係)
(2) 子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額(子ども・子育て支援納付金関係に限る。)及び基金事業貸付金の見込額(子ども・子育て支援納付金関係に限る。)の合計額から各都道府県の当該年度における基金事業借入金の償還金の見込額(子ども・子育て支援納付金関係に限る。)を控除して得た額の三分の一に相当する額を、当該年度における各後期高齢者医療広域連合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額で除して得た数等を勘案して、厚生労働大臣が定める率とする。(第十九条第三項関係)
(3) 財政安定化基金拠出金の額のうち特定期間の初年度において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する額は、基礎拠出額の二分の一に相当する額以上の額及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額とする。(第十九条第四項関係)
(4) 特定期間の初年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、後期高齢者医療広域連合から徴収する基礎拠出額及び国が負担する基礎拠出額の合計額を控除して得た額の二分の一に相当する額以上の額及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額とする。(第十九条第六項関係)
(5) 初年度において国が負担する額は、基礎拠出額の二分の一に相当する額以上の額及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額とする。(第十九条第八項関係)
4 令和八年度及び令和九年度における出産育児支援金率は、百分の七・四四とする。(第二十七条の二関係)
第3 施行期日等
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項関係)
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令 - 第2頁
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