| 令和七年七月三十一日厚生労働省告示第二百十四号(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件)(原稿誤り)二ページ下段改正後欄一行目から一五行目までは次のとおりの誤り。租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項の規定により厚生労働大臣が定める一般用医薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(第七十九号に掲げるベタメタゾン吉草酸エステル、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、ペトネベートクリームS及びペトネベートN軟膏ASを除く。)とする。一~二十四 (略)(新設)二十五~九十四 (略)(新設)九十五~九十八 (略) | 令和七年七月三十一日厚生労働省告示第二百十四号(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項の規定により厚生労働大臣が定める一般用医薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(第七十九号に掲げるベタメタゾン吉草酸エステル、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、ペトネベートクリームS及びペトネベートN軟膏ASを除く。)とする。二十五 オムプラゾール二十六~九十五 (略)九十六 ランソプラゾール九十七~百 (略)同一ページ下段改正前欄一行目から一五行目までは次のとおりの誤り。租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項の規定により厚生労働大臣が定める一般用医薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(第七十八号に掲げるベタメタゾン吉草酸エステル、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、ペトネベートクリームS及びペトネベートN軟膏ASを除く。)とする。一~二十四 (略)(新設)二十五~九十四 (略)(新設)九十五~九十八 (略) |