告示令和8年1月21日
防衛省告示第十四号(海上における射撃訓練の実施)
掲載日
令和8年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.9 - p.10
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AI要点
海上射撃訓練の実施
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防衛省告示第十四号(海上における射撃訓練の実施)
令和8年1月21日|p.9-10
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| ねて閣下に向かって敬意を表します。 | 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重 |
| 二千二十五年二月十七日に東京で | ウズベキスタン共和国 |
| 投資・産業・貿易大臣 | クドラトフ・ラジズ・ |
| シャフカトヴィッチ | ウズベキスタン共和国駐在 |
| 日本国特命全権大使 平田健治閣下 | ○農林水産省告示第五十五号 |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 | 令和八年一月二十一日 |
| 農林水産大臣 鈴木 憲和 | 一 保安林の所在場所 島根県邑智郡邑南町阿須那二三九七・二二九九(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) |
| 二 指定の目的 水源の涵養 | 三 指定施業要件 |
| (一)立木の伐採の方法 | 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 |
| 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 | 3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 |
| (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 | (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び邑南町役場に備え置いて縦覧に供する。) |
| ○防衛省告示第十号 | 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 |
| 令和八年一月二十一日 | 防衛大臣臨時代理 |
| 国務大臣 赤間 二郎 | 日 時 令和八年二月二日から同月六日(予備、同月九日から同月十六日)までの間、毎日〇八〇〇から一七〇〇まで |
| 区 域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 | (ア)北緯三二度〇分一二秒 |
| (イ)北緯三一度四七分一二秒 | (ウ)東経一二八度四五分一二秒 |
| (エ)東経一二九度〇九分五二秒 | 実施艦 自衛艦九隻 |
| その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 | 二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。 |
| 三 前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。 | ○防衛省告示第十一号 |
| 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 | 令和八年一月二十一日 |
| 防衛大臣臨時代理 | 国務大臣 赤間 二郎 |
| 日 時 令和八年二月一日(予備、同月二日から同月十五日)の〇六〇〇から一九〇〇まで | 区 域 津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を中心とする半径十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間 |
| 実施艦 自衛艦九隻 | その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 |
| 二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。 | 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。 |
| ○防衛省告示第十二号 | 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 |
| 令和八年一月二十一日 | 防衛大臣臨時代理 |
| 国務大臣 赤間 二郎 | 日 時 令和八年二月一日(予備、同月二日から同月十五日)の〇六〇〇から一九〇〇まで |
| 区 域 津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を中心とする半径十海里の円内の海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間 | 実施艦 自衛艦九隻 |
| その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 | 二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。 |
| 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。 | ○防衛省告示第十三号 |
| 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 | 令和八年一月二十一日 |
| 防衛大臣臨時代理 | 国務大臣 赤間 二郎 |
| 日 時 令和八年二月一日、同月三日及び同月四日(予備、同月二日及び同月五日から同月八日)の毎日〇七〇〇から一九〇〇まで | 区 域 若狭湾北方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 |
| (ア)北緯三七度〇〇分一二秒 | (イ)北緯三四度五九分五〇秒 |
| (ウ)東経一三五度〇二分一九秒 | (エ)東経一三六度四〇分一一秒 |
| 東経一三四度五九分五〇秒 | 実施艦 自衛艦九隻 |
| その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 | 二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。 |
| 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 | ○防衛省告示第十四号 |
| 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 | 令和八年一月二十一日 |
| 防衛大臣臨時代理 | 国務大臣 赤間 二郎 |
| 日 時 令和八年二月一日(予備、同月二日から同月十五日)の〇六〇〇から一九〇〇まで |
区域
野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間
(ア)北緯三四度三五分一二秒
東経一四〇度一六分四八秒
(イ)北緯三四度一八分二三秒
東経一四〇度三三分〇六秒
(ウ)北緯三四度〇八分一八秒
東経一四〇度四六分五一秒
(エ)北緯三四度〇一分五九秒
東経一四〇度五七分〇一秒
(オ)北緯三四度五七分〇七秒
東経一四一度〇五分一四秒
(カ)北緯三三度三四分二九秒
東経一四〇度二五分二七秒
(キ)北緯三四度三一分二二秒
東経一四〇度〇七分四八秒
実施艦
その他
自衛艦十隻
射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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