告示令和8年1月21日

外務省告示第十八号(ウズベキスタン共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)

掲載日
令和8年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.8 - p.9
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AI要点

借款に関する合意の確認

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名借款に関する合意の確認

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外務省告示第十八号(ウズベキスタン共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)

令和8年1月21日|p.8-9

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(訳文) (ベナン側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本大臣は、更に、ベナン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十五年十二月十九日にコトヌで ベナン共和国 経済・財務担当 国務大臣(協力担当) ロミュアルド・ワダニ ベナン共和国駐在 日本国特命全権大使 上薗英樹閣下 ○外務省告示第十八号 令和七年十二月十七日に東京で、円借款の供与に関する次の書簡の交換がウズベキスタン共和国政府との間に行われた。 令和八年一月二十一日 外務大臣 茂木 敏充 (日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、ウズベキスタン共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とウズベキスタン共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 二百十三億六千八百万円(二一、三六八、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、畜産振興・家畜衛生強化計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、ウズベキスタン共和国政府に供与されることとなる。
2 (1) 借款は、ウズベキスタン共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約(以下「借款契約」という。)に基づいて使用に供される。 借款の条件及び借款の使用に関する手続はこの了解の範囲内で、特に次の原則を含むこととなる借款契約によって規律される。 (a) 償還期間は、六年の据置期間の後十四年間とする。 (b) 年間の利子率は、二・三パーセントとする。 (c) (b)の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用に供される場合には、当該一部に係る年間の利子率は、〇・八一パーセントとする。 (d) 支出期間は、借款契約の効力発生の日の後八年とする。 (2) 借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。 (3) 当局の同意を得て延長することができる。 (1)(a)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。 3 借款は、ウズベキスタン共和国政府が計画に基づき指定金融機関を通じて最終借入人に対して行う融資に充てるために使用に供される。 4 (1) 借款の一部は、ウズベキスタン共和国政府が調達適格国の供給者又はコンサルタントに対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のためにウズベキスタン共和国政府と当該供給者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。 ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。 (2) (1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で決定される。 (3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。
5 ウズベキスタン共和国政府は、4(1)に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用することが不可能である場合又は適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。 6 ウズベキスタン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも差し控える。 7 4(1)に規定する生産物又は役務の供給に関連してウズベキスタン共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためウズベキスタン共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。 8 ウズベキスタン共和国政府は、次のものを免除する。 (a) JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してウズベキスタン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税 (b) 供給者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してウズベキスタン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税 (c) 供給者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してウズベキスタン共和国において課される全ての関税及び関連の財政賦課金 (d) 計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してウズベキスタン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税 (e) 供給者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の購入に関してウズベキスタン共和国において課される全ての付加価値税
9 ウズベキスタン共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。 (a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。 (b) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。 (c) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びウズベキスタン共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
10 ウズベキスタン共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。 (a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料 (b) 計画に関連するその他の情報
11 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本使は、更に、この書簡及びウズベキスタン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十五年二月十七日に東京で ウズベキスタン共和国駐在 日本国特命全権大使 平田健治
ウズベキスタン共和国 投資・産業・貿易大臣 クドラトフ・ラジズ・ シャフカトヴィッチ閣下 (ウズベキスタン側書簡)
(訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本大臣は、更に、ウズベキスタン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
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