告示令和8年1月21日

外務省告示第十七号(ベナン共和国政府との間における円借款の供与に関する書簡の交換)

掲載日
令和8年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.7 - p.8
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AI要点

ベナン共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名ベナン共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換

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外務省告示第十七号(ベナン共和国政府との間における円借款の供与に関する書簡の交換)

令和8年1月21日|p.7-8

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○外務省告示第十七号 令和七年十二月十九日にコトヌで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がベナン共和国政府との間に行われた。 令和八年一月二十一日
外務大臣 茂木 敏充 (日本側書簡) (訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、ベナン共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とベナン共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 七十七億二千万円(七、七二〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、経済ガバナンス及び民間セクター開発支援計画のための開発政策借款として、ベナン共和国政府による経済ガバナンス及び民間セクター開発支援のための計画(以下「計画」という。)においてベナン共和国政府を支援することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、ベナン共和国政府に供与されることとなる。
2 (1) 借款は、ベナン共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこととなる前記の借款契約によって規律される。 (a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。 (b) 年間の利子率は、一・九パーセントとする。 (c) 支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日の後二年とする。 (2) (1)(c)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。 3 (1) 借款は、ベナン共和国の経済の安定及び開発努力を促進することを目的として、ベナン共和国政府の権限のある当局が将来行う予算支出(両政府の関係当局間で合意する表に掲げる生産物のためのものを除く。)を対象として使用に供される。 (2) (1)に規定する表は、両政府の関係当局間の合意によって修正することができる。
4 ベナン共和国政府は、ベナン共和国政府の名義で開設される国家予算勘定に、借款の円貨による支出額に相当する額をベナンの通貨で振り替えるための措置をとる。このようにして振り替えられた額は、ベナン共和国政府の国家予算に編入される。 5 ベナン共和国政府は、借款に基づく生産物又は役務の調達が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用することが不可能である場合又は適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って実施されることを確保する。 6 ベナン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控える。 7 ベナン共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してベナン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。 8 ベナン共和国政府は、借款が適正に、かつ、専ら3(1)に規定する予算支出のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保するために必要な措置をとる。 9 ベナン共和国政府は、要請に応じ、日本政府及びJICAに対して次のものを提供する。 (a) 借款の使用及び計画の実施の進捗状況についての情報及び資料 (b) 借款及び計画に関連するその他の情報 10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本使は、更に、この書簡及びベナン共和国政府本使は、上記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十五年十二月十九日にコトヌで ベナン共和国駐在 日本国特命全権大使 上薗英樹 ベナン共和国 経済・財務担当国務大臣(協力担当) ロミュアルド・ワダニ閣下
(訳文) (ベナン側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本大臣は、更に、ベナン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十五年十二月十九日にコトヌで ベナン共和国 経済・財務担当 国務大臣(協力担当) ロミュアルド・ワダニ ベナン共和国駐在 日本国特命全権大使 上薗英樹閣下 ○外務省告示第十八号 令和七年十二月十七日に東京で、円借款の供与に関する次の書簡の交換がウズベキスタン共和国政府との間に行われた。 令和八年一月二十一日 外務大臣 茂木 敏充 (日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、ウズベキスタン共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とウズベキスタン共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 二百十三億六千八百万円(二一、三六八、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、畜産振興・家畜衛生強化計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、ウズベキスタン共和国政府に供与されることとなる。
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