告示令和8年1月21日

農林水産省告示第五十三号(農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第五十三号(農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部改正)

令和8年1月21日|p.7

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○農林水産省告示第五十三号 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百四十八条第五項の規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第二千六百六十号(農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県行に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。)
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示による改正後の平成三十年農林水産省告示第二千六百六十号の規定は、なつみかん及びかんきつ類の果樹(農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第八条に規定するかんきつ類の果樹をいい、よかんを除く。
以下同じ。)以外の果樹(以下「一般果樹」という。)に係る収穫共済にあっては令和九年産の果実に係る共済関係から、なつみかん及びかんきつ類の果樹に係る収穫共済にあっては令和十年産の果実に係る共済関係から、それぞれ適用するものとし、一般果樹に係る収穫共済の令和八年以前の年産の果実に係る収穫共済並びになつみかん及びかんきつ類の果樹に係る収穫共済の令和九年以前の年産の果実に係る共済関係については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第五十三号(農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部改正) - 第7頁
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