告示令和8年1月21日

こども家庭庁告示第四号(こども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第八条第一項に規定するこども家庭庁長官が定める率)

掲載日
令和8年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁

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こども家庭庁告示第四号(こども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第八条第一項に規定するこども家庭庁長官が定める率)

令和8年1月21日|p.7

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法規的告示
○こども家庭庁告示第四号 こども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第八条第一項の規定に基づき、同項第一号イ及び第二号イのこども家庭庁長官が定める率を次のように定め、告示の日から適用する。 令和八年一月二十一日
こども家庭庁長官 渡辺由美子 こども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第八条第一項に規定するこども家庭庁長官が定める率 開府令(令和七年内閣府令第九十三号)第八条第一項第一号イ及び第二号イのこども家庭庁長官が定める率は百分の五十二とする。
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こども家庭庁告示第四号(こども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第八条第一項に規定するこども家庭庁長官が定める率) - 第7頁
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