告示令和8年1月21日

農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和8年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部を改正する件

令和8年1月21日|p.1

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〔法規的告示〕
○子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第八条第一項に規定するこども家庭庁長官が定める率(こども家庭庁四)
○農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部を改正する件(農林水産五三)
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農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部を改正する件 - 第1頁
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