府省令令和8年1月21日

獣医療法施行規則等の一部を改正する省令(附則)

掲載日
令和8年1月21日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号省令第13号
省庁農林水産省

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獣医療法施行規則等の一部を改正する省令(附則)

令和8年1月21日|p.3

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
d-一タクロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤
(略)(略)
(略)(略)1日量として1頭当たりd-一タクロプロステノールとして0.15mg以下の量を筋肉内に注射すること。1日量として1頭当たりd-一タクロプロステノールとして0.075mg以下の量を筋肉内に注射すること。
(略)(略)(略)
この省令は、公布の日から施行する。
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獣医療法施行規則等の一部を改正する省令(附則) - 第3頁
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