府省令令和8年1月21日

動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月21日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第107号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令

令和8年1月21日|p.2

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令 動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
別表第二(第百六十三条関係)
毒薬 (略)劇薬一~十七 (略)十八 dークロプロステノール、その塩類及びそれらの製剤十九~六十三 (略)
別表第二(第百六十三条関係)
毒薬 (略)劇薬一~十七 (略)十八 dークロプロステノール及びその製剤十九~六十三 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令