| 改 | 正 | 後 |
| (特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等) | 第二条 (略) | 2~5 (略) |
| 6 令第七条第一項第一号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。 | 一 (略) | 二 蒸気(前号に掲げるものを除き、廃棄物の焼却に係る廃熱を回収したものに限る。)並びに温水及び冷水(廃棄物の焼却に係る廃熱を回収したものに限る。)○ |
| 三 蒸気(前二号に掲げるものを除く。)並びに温水及び冷水(前号に掲げるものを除く。)次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める係数 | イ~ハ (略) | 7 環境大臣及び経済産業大臣は、第三項第一号、第五項第二号及び前項第三号イの係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等) | 第二条 (略) | 2~5 (略) |
| 6 令第七条第一項第一号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。 | 一 (略) | (新設) |
| 二 蒸気(前号に掲げるものを除く。)温水及び冷水 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める係数 | イ~ハ (略) | 7 環境大臣及び経済産業大臣は、第三項第一号、第五項第一号及び第六項第二号イの係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。 |