省
令
○厚生労働省令第五号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月二十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (指定薬物) | 第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。 | 一~五十三 (略) |
| 五十四 ニー(四ーイソプロポキシベンジルルー|五一ニトロー|一一|(ピロリジンー|ーイル)エチル」ベンズイミダゾール及びその塩類 | 五十五~百二十 (略) |
| 百二十一 一一|(ニー|エチルアミノ)エチルー|ニー|(ニー・三ージヒドロベンゾフランー|五一イル)メチルー|五一ニトロベンズイミダゾール及びその塩類 | 百二十二~百三十五 (略) |
| 百三十六 Nー|シクロプロピルー|ー|ヒー|ド ロキシー|Nー|メチルトリプタミン及びその塩類 | 百三十七~三百五十七 (略) |
| 附則 | この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (指定薬物) | 第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。 | 一~五十三 (略) |
| (新設) | 五十四~百十九 (略) |
| (新設) | 百二十~百三十三 (略) |
| (新設) | 百三十四~三百五十四 (略) |
(傍線部分は改正部分)