府省令令和8年1月21日

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月21日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四号
省庁農林水産省

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動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令

令和8年1月21日|p.2

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○農林水産省令第四号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条の四第一項の規定に基づき、動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月二十一日
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
別表第1(第2条、第4条及び第5条関係)
動物用医薬品(略)クロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤動物用医薬品使用対象動物(略)牛豚用法及び用量(略)1日量として1頭当たりクロプロステノールとして0.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。1日量として1頭当たりクロプロステノールとして0.175mg以下の量を筋肉内に注射すること。使用禁止期間(略)(略)(略)
別表第1(第2条、第4条及び第5条関係)
動物用医薬品(略)クロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤動物用医薬品使用対象動物(略)牛豚用法及び用量(略)1日量として1頭当たり0.5mg以下の量を筋肉内に注射すること。1日量として1頭当たり0.175mg以下の量を筋肉内に注射すること。使用禁止期間(略)(略)(略)
農林水産大臣 鈴木 憲和
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動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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