府省令令和8年1月21日

動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月21日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第三号
省庁農林水産省

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動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令

令和8年1月21日|p.1

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省令
○農林水産省令第三号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十 五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十四条第二項の規定に基づき、 動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月二十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
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動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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