警察共済組合定款の一部変更について
警察共済組合定款の一部を次のように変更する。
令和7年11月20日
警察共済組合理事長 高綱 直良
次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 変 更 後 | 変 更 前 |
(短期給付) 第20条 組合は、組合員(継続長期組合員を除く。次項、次条及び第23条において同じ。)及びその遺族に対し、法第53条に規定する短期給付を行う。ただし、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成15年政令第546号)第11条第1項に規定する私立大学等派遣警察庁所属職員等である組合員、令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成27年政令第256号)第4条第1項に規定する派遣警察庁所属職員等である組合員、平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令(平成27年政令第258号)第3条第1項に規定する派遣警察庁所属職員等で、令和7年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第3号)第4条第1項に規定する派遣警察庁所属職員等である組合員及び令和9年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和4年政令226号)第5条第1項に規定する派遣警察庁所属職員等である組合員に対しては、法第53条第1項第10号の4に規定する短期給付のみを行う。 2 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者をいう。)である組合員及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない組合員(以下「後期高齢者等組合員」という。)に対しては、前項の規定にかかわらず、法第53条第1項第10号の2から第10号の5までに規定する短期給付のみを行う。 | (短期給付) 第20条 組合は、組合員(継続長期組合員を除く。次項、次条及び第23条において同じ。)及びその遺族に対し、法第53条に規定する短期給付を行う。ただし、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成15年政令第546号)第11条第1項に規定する私立大学等派遣警察庁所属職員等である組合員、令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成27年政令第256号)第4条第1項に規定する派遣警察庁所属職員等である組合員、平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令(平成27年政令第258号)第3条第1項に規定する派遣警察庁所属職員等で、令和7年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第3号)第4条第1項に規定する派遣警察庁所属職員等である組合員及び令和9年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和4年政令226号)第5条第1項に規定する派遣警察庁所属職員等である組合員に対しては、法第53条第1項第10号の3に規定する短期給付のみを行う。 2 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者をいう。)である組合員及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない組合員(以下「後期高齢者等組合員」という。)に対しては、前項の規定にかかわらず、法第53条第1項第10号の2及び第10号の3に規定する短期給付のみを行う。 |
附則
この変更は、令和7年11月20日から施行し、令和7年4月1日から適用する。