その他令和8年1月20日

参考:労働基準監督官等の権限に関する規定(抄)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.37 - p.38
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参考:労働基準監督官等の権限に関する規定(抄)

令和8年1月20日|p.37-38

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(参考)
(労働基準監督官の権限)
第九十一条 (略)
2 (略)
3 前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(産業安全専門官及び労働衛生専門官)
第九十三条 (略)
2 産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行う。
3 労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の四第四項の規定による勧告、第五十七条の五第一項の規定による指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。
4 (略)
(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)
第九十四条 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
2 (略)
(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正) 第三条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
目次
第一章 (略)(削る)
第二章~第八章 (略)附則 (削る)
(削る)
(製造許可)
第三条 ボイラー(小型ボイラーを除く。この章において同じ。)を製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、ボイラー製造許可申請書(様式第一号)にボイラーの構造を示す図面並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該ボイラーの設計について、法第三十七条の構造に係る厚生労働大臣の定める基準(以下「製造許可基準」という。)のうち当該特定機械等という。)の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、ボイラーの構造を示す図面並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。
一 法第三十七条第三項の登録設計審査等機関(以下「登録設計審査等機関」という。)のうち当該ボイラーを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行った設計審査の結果を記載した書類
二 次の事項を記載した書面
イ ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
ロ 工作責任者の経歴の概要
ハ 工作者の資格及び数
ニ 溶接によって製造するときは、溶接施行法試験結果
三 強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面
(設計審査)
第三条の二 登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、ボイラー設計審査申請書(様式第一号の二)にボイラーの構造を示す図面及びボイラーの強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
2 登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行った設計審査の結果を記載したボイラー設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。
目次
第一章 (略)
第一章の二 特別特定機械等(第二条の二)
第二章~第八章 (略)附則
第一章の二 特別特定機械等(特別特定機械等)
第二条の二 労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機械等は、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。第三章において同じ。)とする。
(製造許可)
第三条 ボイラーを製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、ボイラー製造許可申請書(様式第一号)にボイラーの構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 強度計算
(新設)
二 ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
三 工作責任者の経歴の概要
四 工作者の資格及び数
五 溶接によって製造するときは、溶接施行法試験結果
(新設)
(新設)
(傍線部分は改正部分)
p.37 / 2
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参考:労働基準監督官等の権限に関する規定(抄) - 第37頁
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