告示令和8年1月20日

企業価値担保権の実行手続における労働者保護等に関する指針(抜粋)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.182
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AI要点

企業価値担保権の実行手続における労働組合との交渉、情報提供及び事業譲渡に関する事項

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名企業価値担保権の実行手続における労働組合との交渉、情報提供及び事業譲渡に関する事項

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企業価値担保権の実行手続における労働者保護等に関する指針(抜粋)

令和8年1月20日|p.182

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さらに、企業価値担保権の実行手 続における管財人は、労働組合法上 の使用者の地位を承継すると解さ れ、労働組合から、その権限に関す る事項に係る団体交渉の申入れが あった場合には、当該労働組合と誠 意をもって交渉に当たらなければな らないものとされていること。 ロ 企業価値担保権の実行に関する事 項 個々の労働者に対して、労働者の 団体交渉その他の権利の行使に必要 な情報を提供すること。管財人が、 労働組合等及び個々の労働者に対し て情報提供を行うに当たっては、1 の(2)のイに規定する事項に加えて、 分割会社及び承継会社等が講ずべき 当該分割会社が締結している労働契 約及び労働協約の承継に関する措置 の適切な実施を図るための指針(平 成十二年労働省告示第百二十七号) 第2の4に規定する事項を参考にす ること。 ハ 企業価値担保権の担保目的財産の 換価としての事業譲渡に関する事項 等 企業価値担保権の実行における事 業譲渡を行うに当たり、1の(2)及び 2の(1)に規定する労働者、労働組合 等との協議等を行うこと。 なお、この3の情報提供等は、企 業価値担保権の実行手続開始決定 後、必要に応じて適宜行われること。 事業性融資推進法第百五十七条第一 項の規定による営業又は事業の譲渡
については、事業を解体せず雇用を 維持しつつ承継することが原則であ ること。譲受会社等の選定及び担保 目的財産の換価に際しては、裁判所 の許可を受ける必要があり、管財人 には、事業譲渡の金額の多寡のみを 問題にするのではなく、雇用の維持 や取引関係の維持、その他多様な事 情を考慮して最も適切な承継先を選 定することが求められること。 (2) 会社が行うことが望ましい事項 会社(会社法第二条第一号に規定す る会社をいう。以下この(2)において同 じ。)は、企業価値担保権を設定する場 合においては、会社が置かれている環 境や経営課題等について、会社の状況 に応じて労働者と意見交換を行い、労 働者、労働組合等の意見も踏まえなが ら、労働組合等に対する情報提供等の 促進に向けて取り組むこと。 (3) 企業価値担保権者や特定被担保債権 者に関する基本的な考え方 企業価値担保権者や事業性融資推進 法第六条第六項に規定する特定被担保 債権者が、「基本的な労働条件等につい て、雇用主と部分的とはいえ同視でき る程度に現実的かつ具体的に支配、決 定することができる地位にある」場合 や、団体交渉の申入れの時点から「近 接した時期」に譲渡会社等の労働組合 の「組合員らを引き続き雇用する可能 性が現実的かつ具体的に存する」場合 等には、労働組合法上の使用者性を有 する可能性があることに、留意が必要 であること。
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企業価値担保権の実行手続における労働者保護等に関する指針(抜粋) - 第182頁
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