告示令和8年1月20日

事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する告示

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.181
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AI要点

事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部改正

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事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する告示

令和8年1月20日|p.181

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その他告示
○厚生労働省告示第十一号
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(平成二十八年厚生労働 省告示第三百十八号)の一部を次の表のように改正し、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年 法律第五十二号)の施行の日(令和八年五月二十五日)から適用する。
令和八年一月二十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
改正後改正前(傍線部分は改正部分)
第2事業譲渡に当たって留意すべき事項等第2事業譲渡に当たって留意すべき事項
1・2(略)1・2(略)
3企業価値担保権に関する事項(新設)
(1)管財人が行うべき事項等
事業性融資の推進等に関する法律
(令和六年法律第五十二号。以下「事
業性融資推進法」という。)第百九条第
一項の規定により選任された管財人
(以下「管財人」という。)は、その職
務を行うに当たっては、事業性融資推
進法第百二十二条の規定に基づき、労
働組合等に対し、債務者の使用人その
他の従業者(以下この3において「労
働者」という。)の権利の行使に必要な
情報を提供するよう努めるとともに、
次の事項を踏まえて対応することが適
当と考えられるものであること。
イ 管財人に関する基本的な考え方
管財人は、企業価値担保権の実行
手続開始の決定と同時に、裁判所に
よって選任され、裁判所が監督する
ものであること。
また、管財人は、企業価値担保権
者のみならず労働者も含めた利害関
係人に対して、善良な管理者の注意
をもってその職務を行わなければな
らず、買受人の選定が労働者の保護
の見地から不適当であり、その注意
を怠ったときは、労働者、労働組合
等を含む利害関係人は裁判所に管財
人の解任を請求できることとなるこ
とや、利害関係人に対し、連帯して
損害を賠償する義務を負うこと。
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事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する告示 - 第181頁
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