告示令和8年1月20日

海上保安庁告示第二号(海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部改正)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.180
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抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁

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海上保安庁告示第二号(海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部改正)

令和8年1月20日|p.180

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法規的告示
○海上保安庁告示第二号 海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年一月二十日 海上保安庁長官 瀬口良夫
第一条 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。
別表改正後改正前
巡視船巡視船
番号船名番号船名
(略)(略)(略)(略)
PL 62なにわPL 62いしがき
第二条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表改正後改正前
巡視艇巡視艇
番号船名番号船名
(略)(略)(略)(略)
CL 53きびかぜCL 53きびかぜ
CL 54なちかぜ
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海上保安庁告示第二号(海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部改正) - 第180頁
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