告示令和8年1月20日

適格機関投資家等特例業務届出者に対する処分の公告

掲載日
令和8年1月20日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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AI要点

セノーテキャピタル株式会社に対する業務廃止命令

抽出された基本情報
発行機関関東財務局
省庁関東財務局
件名セノーテキャピタル株式会社に対する業務廃止命令

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適格機関投資家等特例業務届出者に対する処分の公告

令和8年1月20日|p.10

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住所 東京都足立区 マディナゲ・ジャナニ・ウッカルシャ・イン ディワリ 平成5年8月1日生 住所 東京都練馬区 ウーゴ・アレシャンドレ・パイヴァ・ジ・ア シース 平成元年2月12日生 住所 東京都墨田区 グリシテル・ナシ・ソリス・カツマタ 平成7 年6月27日生 金融商品取引業者営業保証金 取戻し公告 金融商品取引業者営業保証金規則(平成19年内 閣府・法務省令第3号)第14条第2項の規定によ り、次のように公示する。 1. 供託者の商号 Avenue Japan Limited 2. 住所 中華人民共和国香港特別行政区、セン トラル、コンノート・プレイス8、ツー・エク スチェンジ・スクエア、スイート3608 a 3. 代表者の氏名 代表取締役 汪 世澤 4. 取戻しをしようとする営業保証金の額 5,000,000円 5. 上記の者(登録番号関東財務局長(金商)第 3437号)の営業保証金につき金融商品取引法第 31条の2第6項の権利を有する者は、令和8年 7月20日までに金融商品取引業者営業保証金規 則別紙様式第5号による申出書に権利を有する ことを証する書面を添えて、金融庁監督局資産 運用課に提出されたい。 6. 前号の期間内に申出書の提出がないときは、 配当手続きから除斥される。 令和8年1月20日 金融庁長官 伊藤 豊 適格機関投資家等特例業務届 出者に対する処分の公告 金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27 年法律第32号)附則第2条第2項の規定により特 例業務届出者とみなして適用される金融商品取引 法(昭和23年法律第25号)第63条の5第3項の規 定に基づき、次の適格機関投資家等特例業務届出 者に対し、業務の廃止を命じたので、同条第6項 の規定により公告する。
1. 業務廃止を命じた適格機関投資家等特例業務 届出者の氏名等 ・商号又は名称 セノーテキャピタル株式会社 ・住所又は所在地 東京都中央区築地2-15- 15セントラル東銀座709号 2. 業務廃止命令年月日 令和7年12月23日 令和8年1月20日 関東財務局長 後藤 健二
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適格機関投資家等特例業務届出者に対する処分の公告 - 第10頁
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