告示令和8年1月20日

九州地方整備局公示(道路の占用制限区域の指定)

掲載日
令和8年1月20日
号種
本紙
原文ページ
p.7 - p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

一般国道十号の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一般国道十号の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

九州地方整備局公示(道路の占用制限区域の指定)

令和8年1月20日|p.7-8

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
九州地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年一月二十日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月二十日 九州地方整備局長 垣下禎裕
(三) 起点終点及び重要な経過地 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目から同県大崎市鹿島台字新田目一五〇番一に至る。
(四) 指定する区域 全線
(五) 指定する理由 東北地方と関東地方を結ぶ幹線道路であり、沿線の都市間交通や観光交通など広域的な交通需要に対応するため。
(六) 供用開始の日 昭和二十八年五月十八日
(七) 国土交通大臣が管理する区間 北緯四十度以北の区間を除く全区間
(八) 都道府県が管理する区間 北緯四十度以北の区間
p.7 / 2
読み込み中...
九州地方整備局公示(道路の占用制限区域の指定) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示