告示令和8年1月20日
農林水産省告示第四十九号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)
掲載日
令和8年1月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
農林水産省告示第四十九号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)
令和8年1月20日|p.3
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)