告示令和8年1月20日

財務省告示第三号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年1月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正

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財務省告示第三号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)

令和8年1月20日|p.3

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○財務省告示第三号 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成七年農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年一月二十日
財務大臣臨時代理 国務大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・七五パーセントを超える場合は、年三・七五パーセント)により計算した金額のものとする。中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・四五パーセントを超える場合は、年三・四五パーセント)により計算した金額のものとする。
附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係については、なお従前の例による。
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財務省告示第三号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正) - 第3頁
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