告示令和8年1月20日
財務省告示第三号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)
掲載日
令和8年1月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正
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財務省告示第三号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)
令和8年1月20日|p.3
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