告示令和8年1月20日

農林水産省告示第二号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき同項の主務大臣の定める利息の一部改正)

掲載日
令和8年1月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき同項の主務大臣の定める利息の一部改正)

令和8年1月20日|p.2

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●農林水産省告示第二号
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年大蔵省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の農林水産省告示する件)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十日 財務大臣臨時代理 国務大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・七五パーセントを超える場合は、年三・七五パーセント)により計算した金額のものとする。農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・四五パーセントを超える場合は、年三・四五パーセント)により計算した金額のものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第二号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき同項の主務大臣の定める利息の一部改正) - 第2頁
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