告示令和8年1月20日

財務省告示第二号(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第三条第一項の認定を受けた者に対する利率の特例)

掲載日
令和8年1月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

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財務省告示第二号(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第三条第一項の認定を受けた者に対する利率の特例)

令和8年1月20日|p.2

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十一年を超え十二年以下年二分五毛
十二年を超え十三年以下年二分一厘五毛
十三年を超え十五年以下年二分二厘五毛
十五年を超え十六年以下年二分三厘五毛
十六年を超え十八年以下年二分四厘五毛
十八年を超え二十五年以下年二分五厘
三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
十一年を超え十三年以下年一分八厘五毛
十三年を超え十四年以下年一分九厘五毛
十四年を超え十六年以下年二分五毛
十六年を超え十七年以下年二分一厘五毛
十七年を超え二十五年以下年二分二厘
(新設)(新設)
三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
十一年を超え十二年以下年二分五毛十一年を超え十三年以下年一分八厘五毛
十二年を超え十三年以下年二分一厘五毛十三年を超え十四年以下年一分九厘五毛
十三年を超え十五年以下年二分二厘五毛十四年を超え十六年以下年二分五毛
十五年を超え十六年以下年二分三厘五毛十六年を超え十七年以下年二分一厘五毛
十六年を超え十八年以下年二分四厘五毛十七年を超え三十五年以下年二分二厘
十八年を超え三十五年以下年二分五厘(新設)(新設)
○財務省告示第二号
1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。
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財務省告示第二号(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第三条第一項の認定を受けた者に対する利率の特例) - 第2頁
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