府省令令和8年1月20日

労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令(様式第6号の2の2追加)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.135
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号様式第6号の2の2
省庁厚生労働省

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労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令(様式第6号の2の2追加)

令和8年1月20日|p.135

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様式第6号の2の2(第1条の8の5関係)
設計審査等結果報告書
1申請者氏名
住所
2特定機械等の区分
3設計審査等の種類 (設計審査・構造検査・溶接検査・製造検査・使用検査)
4型式性能
5審査・検査結果の概要
6証明書番号又は構造検査、使用検査、溶接検査若しくは製造検査の刻印
7備考
年月日
報告者
都道府県労働局長殿
備考
1 2の欄には、労働安全衛生法別表第1による区分を記入すること。
2 3の欄中()内は、該当しない文字を抹消すること。
3 4の「性能」の欄には、ボイラーにあっては最高使用圧力及び伝熱面積、第一種圧力容器にあっては最高使用圧力及び内容積、クレーン、移動式クレーン及びデリックにあってはつり上げ荷重、エレベーター、建設用リフト及びゴンドラにあっては積載荷重を、それぞれ記入すること。
4 6の欄には、ボイラー又は第一種圧力容器の構造検査又は使用検査に係る報告書にあってはボイラー及び圧力容器安全規則様式第4号による刻印、溶接検査に係る報告書にあっては同令様式第9号による刻印、移動式クレーンの製造検査又は使用検査に係る報告書にあってはクレーン等安全規則様式第17号による刻印、ゴンドラの製造検査又は使用検査に係る報告書にあってはゴンドラ安全規則様式第4号による刻印を、それぞれ記入すること。
5 7の欄には、検査証を交付した場合における検査証番号その他参考となる事項を記入すること。
6 設計審査の報告にあっては実施した設計審査に係る申請書、製造時等検査の報告にあっては実施した製造時等検査に係る申請書及び明細書をそれぞれ添付すること。
様式第六号の二の次に次の二様式を加える。
読み込み中...
労働安全衛生法施行規則等の一部を改正する省令(様式第6号の2の2追加) - 第135頁
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